
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば契約や、取引が、途中で違法行為のもとにおこなわれていたとしても、最終的にその権利を取得した人がその「違法行為」の事実を知らなかった場合は、「善意の第三者」ということになり、その権利は剥奪されないということです。
本来は、違法行為があった場合は、原状復旧が原則ですが、この考え方の根拠は、そうしないと被害者をもう一人作ってしまうことになるという考え方にあるのだと思います。
この回答への補足
早速のご回答を頂きありがとうございます。
もう少し、詳しくお教えいただけないでしょうか?
例えば、
B男は、A社から商品購入をするため、A社と契約を結んだ。
しかし、A社の勧誘には重要事項をB男に告げなかった、或いは、誤認させる事実があったことが、後日、分かった。
B男は、契約取消の申し出をA社に行った。
消費者契約法に基づき、A社は契約破棄を了解した。
この場合、B男のことを「善意の第三者」というのでしょうか。
あるいは、C男やD女という他の人のことを言っているのでしょうか?
「善意の第三者に対応することが出来ない」とは、誰が誰に対して、何をすることが出来ないのか、理解できません。また、「対抗する」とはどういう行為かも分かりません。
民法に関しては、まったくの素人なので、よろしくお願いします。
ANo.3 Kinzooさんのご回答とあわせて、再度読み直しましたところ、ご説明内容が良く分かりました。「被害者をもう一人作ってしまうこと」の防止という法律の主旨も理解できました。
理解不足ですみません。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
「善意」とは、法律用語で、ある事実を知らないということです。
「第三者」とは、法律用語で一定の法律関係に関係について当事者以外の人を指します。
例えば、AさんがBさんを騙してBさんから安く物を買い取りました。Aさんはその事実について何も知らないCさんにその物を転売しました。
この場合、BさんはAさんとに騙されたのだから契約を取り消して安く売った物を返せ、とBさんに言うことができます(96条1項)が、Cさんは「善意の第三者」ですので、Cさんは保護されて、Cさんに対して物を返せ、ということはできません(96条3項)。
民法96条3項の趣旨は、取引の安全となり、騙されたAさんより、その事実を知らないで買ったCさんを保護するべきというものです。何も事情を知らないCさんよりも、騙されたAさんの方が悪いという価値判断がはたらいています。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
仕事は法律とは無関係ですが、民法の内容を少しだけかじっている者です。法律用語でいう「善意」「悪意」とは、その事情(例えば貴方が詐欺又は強迫によって契約を結んだこと)を知っていたかどうかということです。
「知らなかった」場合は「善意」、「知っていた」場合は「悪意」となります。
「第三者」とは、貴方と、貴方と契約を結んだ相手方以外に、その契約によって利害関係が生じた第三者のことをいいます。
分かりやすく例を一つだけ挙げて説明すると次のようなことです。
貴方が詐欺や強迫(脅迫と同意)による契約を結び、物品や金銭を相手方に渡したとします。
この場合、貴方は相手方との契約を取り消すことができます。
しかし、その事情を知らない第三者に、貴方の物品や金銭が渡ってしまった場合、その人からは取り返すことができないということです。
No.1
- 回答日時:
たとえば契約や、取引が、途中で違法行為のもとにおこなわれていたとしても、最終的にその権利を取得した人がその「違法行為」の自室を知らなかった場合は、「善意の第三者」ということになり、その権利は剥奪されないということです。
この考え方の根拠は、そうしないと被害者をもう一人作ってしまうことになるからだと思います。
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