プロが教えるわが家の防犯対策術!

カメラマンしています。各地から集まる子供達のサマーキャンプのスナップをホームページで販売したいと計画しています。個々人への認証は出来ないので、ホームページ掲載の許諾を得たヒトの写真だけ載せようと思います。
個人情報保護法や肖像権等に抵触するかどうかご教示ください。仕事の段取りがつかなくて困っています。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

サマーキャンプを主催されるのはどなたなのでしょうか? 撮影会というのは、誰かが呼びかけて催される‘会’です。



サマーキャンプを主催、もしくは主催者と共同or外注されての撮影であれば、肖像権ウンヌンの責任の所在や対象者との折衝は主催者が負うものではないでしょうか?

ですから、サマーキャンプを主催されるのであれば、申込者に対して「カクカク然々の撮影を行います...」と事前に通告しておけば良いのではないでしょうか。

そうではなくて、キャンプをしてらっしゃる所へ行き、撮影をはじめてホームページで販売しますと告知する、、というようなスタイルだと問題があると思います。
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すみません、質問です。



タイトルには「撮影会の写真をホームページ経由で販売する」とありますが、「子供達のサマーキャンプのスナップを...」というのはどういったことなのでしょうか? 撮影会なのか、子供たちのスナップなのか? よく分かりません。

この回答への補足

サマーキャンプのシーンをスナップ写真として撮るということです。

補足日時:2005/07/31 21:34
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 こんにちは。



 まず、個人情報保護法です。

 あなたの場合、恐らくこの法律の対象にはなりませんから、問題ないと思います。
 この法律の対象になる事業者は、5000件以上の個人情報を持っている事業者です。
 しかも、ここでいう個人情報は、そこに写っている人が、何処の誰かが判別できる情報を言います。

 次に、肖像権です。
 
 撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利が「肖像権」と呼ばれる権利です。
 この「肖像権」には、
(1)「人格権」の一部としての肖像権と、
(2)財産権である「パブリシティ権」としての肖像権があります。

 (1)の「人格権」の一部としての肖像権は、誰にでも認められる権利です。従って、写真が無断で雑誌などに掲載された場合でも、人格権侵害や名誉毀損等で訴えることも出来ます。今回のケースは、ホームページ掲載は許諾を得るとの事ですから、この点は問題ないと思います。

 (2)の財産権である「パブリシティ権」としての肖像権は、有名人の肖像が経済的利益や価値をもたらすことに着目した権利です。言い換えると、有名人の肖像や氏名が商品を販売する際に「顧客吸引力」をもたらすことが明らかになって出来た権利で、財産権として認められるようになりました。
 今回のケースは、一般の方ですから、この権利は考える必要は無いと思います。

 例えば、新聞などで、沢山の通りかかりの人が写っている写真が掲載されることがありますが、それと同じと思ってもらえればいいと思います。

(結論)
 個人情報保護法には抵触しません。肖像権も問題ないと思われます。
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