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個人的な貸金を回収すべく、民事訴訟を提訴し債務名義を得たとします。
その後、債権回収のために執行文を取付して債務者に送達し、送達証明書を取り付けるまでは理解出来ました。
その後の強制執行について、教えて下さい。

(1)動産の差押えを行った場合、その評価額が支払命令額より少なかった場合の対処方法及び差押えに必要な費用

(2)債務者の給与を差し押さえる方法

(3)上記(1)と(2)を同時若しくは別々に執行可能かどうか

(4)強制執行が時効若しくは無効(消滅)となる場合(自己破産=免責を除く)

つまり、取立方法について知りたいのです。
出来ることなら弁護士の先生に委任せずに自分で行いたいのです。
(債権は約80万円なので、出費を最低限に抑えたいため)

時間が係るのは覚悟しています。
ただ、泣き寝入りだけはイヤなのです。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>勤務先は訴訟中に「照会申請」を出せば分かりますよね。



申請しても回答の義務がないので、放置されたままとなるでしよう。
申請請求権はないからです。

>金融機関が分からない場合、現在ではどのような対処方法をされているのでしょうか?

預金している金融機関がわからなくてもいいです。
「取引がありそうだ」と思われる金融機関を複数、第三債務者とすればいいです。
第三債務者で「その者と取引ありません。」と云うような回答しなければならないことになっていますので。
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この回答へのお礼

再度のご返答ありがとうございました。

第1回期日が9月上旬に決定しました。
こちらには貸し借りの証拠となる「契約書」及び「催促状」もあります。
催促状は相手に渡った証拠もあります。
遅くても判決は今年中には出るでしょう。
相手が控訴及び上告しないかぎり、年内には債務名義が取れると思います。

その後、大変だと思いますが、頑張ります。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/05 12:44

(1)動産の差押は現在事実上していません。


とくに高額な骨董品などあれば受け付けていますが、受付の段階で拒絶されます。
どうしても受け付けてほしいなら受付ますが予納金として3から4万円必要です。(裁判所によって違います。)
執行官が現場に行き、テレビや冷蔵庫、タンス、エヤコン等だけなら、即、「執行不能」として処理され、予納金の中から執行官の手数料など差し引き残りがあれば返してもらえます。
従って、現実的には、「取立に行って、支払って来た」と云うことになります。
(2)執行裁判所に「債権差押命令申請」します。
第三債務者として、その債務者の勤務先の会社とします。
(3)同時でもかまいませんし別々でもかまいません。
同時ならば債務名義が2通必要となりますから、理由を疎明して申請します。
(4)時効は10年です。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。

(1)については、知らなかったです。
書籍(現行販売)には、強制執行についての簡素的な説明があります。
その多くが「動産差押え」の内容ですが、現実には・・・ですか。
被告ら(複数)の中には、飲食店経営者がいますので、リース物件以外は差押えの対象となるかと思いますが・・・手数料の方が高くなりそうですね。

では、(2)の方法を執りたいと思います。

そこで、再度のご質問になりますが、
(2)の方法を執る場合、勤務先は訴訟中に「照会申請」を出せば分かりますよね。
これと同時に「預金差押え」を金融機関に申請しようと思いますが、金融機関が分からない場合、現在ではどのような対処方法をされているのでしょうか?
もし、これら(現在使用している金融機関)を訴訟中に照会を依頼したとすると、被告側は防衛策として判決確定後に他の金融機関に移動される恐れがありますが、この内容については現在どうでしょうか?

もし、お判りになれば、ご返答をお願いします。
お手数をお掛けします。宜しくお願い致します。

補足日時:2005/08/04 08:58
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