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先日小さな家具を実家から運ぶため、レンタカー(バン)を借りました。バックする時少しキズを付けてしまい、車を返すとき、その事を言ったところ、修理代と休業補償(自走帰着2万円)が必要だそうです。修理代は見積もりをして後日連絡をくれるとの事です。綺麗な車ならわかるのですが、この車は、借りた時点で、他にもキズやへこみがあり、ドアが開きにくかったりして修理していないのですが、そのような部分もまとめて修理するそうです。やはり、休業補償の21000円は払わなければいけないのでしょうか?また、修理後、修理されたのを見せて下さいと言ったところ、「修理するかどうかはこちらが決める」と言われましたが、修理しなくても修理代は支払わなければならないのでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

#5さんと#3さんの回答が正しいです。


借りた物は借りる時の状態で返さないといけません。
キズがついたならキズの修理費用相当分をレンタカー会社に
与えた損害として賠償義務が発生します。
修理するかどうかは所有者(レンタカー会社)の勝手です、自由です。

ただしレンタカー会社が修理をしない場合は、修理費用の消費税や
休業補償は発生しませんから賠償しなくてもよろしいです。
「与えた損害」ではありませんので。

また自然の劣化や偶然性のない通常使用で必ず発生する損害、
たとえばタイヤやオイルやバッテリなどが消耗がした、球切れなどは
当然ながら賠償する義務はありません。

そもそもレンタカーを賃借契約をする時に事故時の説明が
なかったのですか?
それがないなら別の問題の可能性がないとは言えないと思います。
あったけど上の空であった、聞いたけど忘れた、何も分からずに
書類にサインしたなどの有無も思い出してください。

あなたやあなたのご家族にもしも自己所有の車があり
任意保険に加入しているならその保険の「他車運転条項」でレンタカーも
補償されますので「免責補償制度」に加入の必要は理論上は
ないことになります。
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この回答へのお礼

もちろん修理代は払うべきだとは思うのですが、詳しく教えていただき、納得して支払う事ができます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 19:41

不当利得であることの証です。



1.休業補償を請求したこと。
→これは実際に休業しなかった場合は不当に得られる所得を意味し違法。

2.損害賠償とその金額の算定には根拠を示さねばならない。

原状回復に対する賠償責任は確かにあるのですが、金銭受け取りその用途に供した後での劣化はある程度の許容を認めるとの判例があります。
これはタイヤの磨耗や走行によって自然に受けた小傷、その他消耗品などが当たるのですが、拡大解釈によってはトラックなどでは傷が付くことはむしろ当たり前であり、バンに至っても荷の積み降ろしでも多少傷は付きます。これらは許容されるべき事項です。

一方傷ですが、これも程度によりけりで明らかに事故で受けた様な大きな傷は修理する必要がありますが、小傷程度であり且つ元々他にも沢山付いていて修理する必要がないのなら許容すべき可能性が残されています。
これは賃貸住宅などで問題になっている敷金返還請求問題とも似ており、居住していれば自然に発生しうるものは原状回復の必要は無く敷金減額の算入としてはならないとされています。

請求金額の妥当性と損害賠償責任とは切り離して考える必要があります。
よって請求する側は請求金額に対して説明責任があります。
少なくとも修理しないのなら休業補償分は不当利得です。
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この回答へのお礼

こちらに非があるのですから、支払わなければならないのですが、きちんと考えて支払いたいと思っています。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 19:46

こんにちは。


残念ながら他人様の財物を壊した場合には修理費の支払い義務が生じます。
損害賠償の問題であり、相手が修理しないからと言って賠償義務が消えるわけではありませんし、損害を与えた事実は変わりません。相手方は修理して使っても、修理しないで損傷のあるまま使っても良いです。#4さんの回答にある法的に不当利得、なんて事はありません。
修理代の支払い義務は出るものの、修理しないのであれば修理に伴い貸し出せない期間に発生する休車損害は発生しません。修理しないのであれば休車損は拒んでも良いかと思います。(他の部分まで直す見積りでは困りますのでよく見積りはチェックしましょう。)
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この回答へのお礼

もちろん支払い義務はあると思います。見積もりはよくチェックするようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 19:48

その昔、同じ様な目に合ったことがあります。



で、修理するかどうか確かめずに居られなかったので食い下がり確かに修理するという念書を取ろうとしたところ、車体がもう古く他にも傷だらけなので結局粘りがちで不要と言うことになりました。

これはレンタカー会社によっても対応が多少違うということが後で分かりました。メーカー系列の会社ならその辺りはきちんとしているようですが、某Nポンレン○カ○では周辺に聞けばよくある話ということが判明した経緯があります。

修理しないで修理代金のみ請求するのは法的にも不当利得になり得ます。ですから修理代金を請求するのならきちんと証明して頂くように交渉しましょう。
これは貸家の敷金返還交渉と同じことです。

泣き寝入りすることはありません。

ご参考にして下さい。
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この回答へのお礼

支払い義務はあるとは思っていますが、見積もりはよくチェックして、可能であれば少し交渉したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 19:50

レンタカーですから。


借りた相手が知り合いか会社かの違いですよね?

キズがついて直すかどうかは、貸している本人が決める事ですが、
当然、キズをつけたわけですから、修理代は払うべきだと考えます。

わたしは、何度かレンタカーを借りた事がありますが、
その度に免責補償に加入しておりました。
もちろん、運よく?一度もキズをつけた事はありませんでしたが。

厳しい言い方になるかもしれませんが、借りておいて
そのように思われるのは、いかがなものかな?と感じました。
もし、ご自分の車を誰かに貸して、同じようにされたら、どう思われますか?

しかし、もし、修理代が箆棒に高額だったら、
違う修理屋さんの見積をとってもいいような気がしますが・・・
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この回答へのお礼

もちろん支払い義務はあると思っています。納得して支払いたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 19:53

先日初めてレンタカーを借りました。


乗車前に担当の方と一緒に点検で確認しましたが、結構車体に細かいキズやへこみ、塗装はがれがありました。
担当の方に聞いたところ、今迄に乗車された方が付けられたキズとのこと。どうやら細かいキズくらいだったら修理せずにそのまま次の人に貸すようです。ですが、キズを付けた方からは修理金額+休業補償はきっちりと取るみたいですよ。
また、質問者さんは修理代金が免除される免責補償制度(任意加入)には加入されなかったのでしょうか?1日1000円程度だったと思いますが、これに入っていたら修理代金は0円になり、休業補償のみの支払いとなるようです。
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この回答へのお礼

保険面積額が5万円なので、その金額までは支払い義務があるそうです。納得して支払いたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 20:19

私は普通車をレンタカーで借りて、飛び石でフロントガラスにひびが入ってしまったことがあります。


このときも同じように休業補償2万円と修理代を請求されましたが、フロントガラスをかえるだけだと修理に時間がかからないということと、よく使ってるのにというよくわからない言い訳をして無料にしてもらったことがあります。^^;
ですので十分交渉の余地はあると思いますよ。
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この回答へのお礼

見積もりによっては交渉して、納得して支払いたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/03 20:21

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