スマホに会話を聞かれているな!?と思ったことありますか?

以前お世話になった人が市議選に当選しました。
このような場合、一般的に当選祝いをおくるものなのでしょうか?また、少額とはいえ金銭をおくることは法律的に問題無いのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

政治カテゴリにほぼ同内容のものがあります。

当選祝いも陣中見舞いも法的には同じ「寄附」です。

・「金銭」は可です。もらった方が、収支報告書に掲載する必要はありますが、送る側は特に手続きはありません。ただし、収支報告書には名前が掲載されます。
・「物」は金銭に換算されて、収支報告書に記載されます。これも贈った人の名前が記載されます。
 ただし、花は可ですが、酒は不可です。酒は飲食物の提供禁止になります。候補者だけでなく、有権者も提供を禁止されます。候補者も酒をもらっても、人に飲ませることもできませんので、困ると思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1594357
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 当選された方個人に金銭を贈ることは,公職選挙法に抵触しますから,駄目です。

酒とか花は良いそうです。
 しかし,その方の政治資金管理団体へ当選祝い代わりに寄付することは可能です。1万円を超える寄付をした場合は税控除を受けられます。5万円以上寄付した場合は,政治資金管理団体が選挙管理委員会に提出する収支報告書に,寄付をした方の住所・氏名・職業・寄付年月日が記載されます。
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金銭はダメです。


公職選挙法に触れます。

物の場合には
年間150万円まで認められています。
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