当方、2年前に傷害事件を起こしてしまい、損害賠償の請求を受けています。
しかし、2週間の診断書(頚椎捻挫・顔面打撲)で2ヶ月も休んだようで、通院も1度らしいです。
休業補償の請求が2ヶ月分くるのは納得できません。
損害を与えた部分は当然保障する気ですが、必要以上ぼったくられたくありません。
1.相手が、二ヶ月休んだという証明はどのような書類があればできますか?
2.また、2週間の診断書で、2ヶ月の休業、通常認められますか?
(反省していないような文ですが、この相手とはもろもろ事情があり、こんな書き方になってしまいました…与えた損害の補償は間違いなくしますので、知恵をお貸しください。お願いします。)
No.2
- 回答日時:
交通事故の損害賠償を勉強してください。
傷害の際の損害賠償もこれを準用します。
回答はそこに有ります。
No.3
- 回答日時:
損害賠償金については、相手の“言い値”を支払う義務はなく、不当に高い請求をしても裁判所は認めません。
けがをした人の仕事の内容がわからないのですが、例えば美容師のような接客業の場合、顔に傷がある状態で店に出ると、店の評判も落とす可能性があるので、顔のけがが治るまで強制的に休業させることは考えられます。
しかし、通常は全治2週間程度のけがであれば、それよりも短い期間で職場に復帰しているはずです。なぜなら、傷害を負わせた人から必ずしも損害賠償金を取れないからです。当てにしていた損害賠償金が取れなければ、丸々2ヶ月分の給料がないだけで済まず、場合によっては会社に居づらくもなりますから、普通の常識を持っている人なら早期復職は考えても、2ヶ月間も休もうとは思わないはずです。自営業ならなおさら、2ヶ月間も休めば、死活問題です。
推測に過ぎないのですが、相手の人はほんとに2ヶ月間、けがによって休業したのでしょうか。
2年前の傷害事件ですから、刑事処分のほうはもう終わったのでしょうか。質問者さんが相手の言い分に納得できないのであれば、相手から損害賠償請求の裁判を起こしてもらって、裁判所で相手に立証させる方法を取るしかないように思います。
不法行為による損害賠償(民法709条)は、訴える人に立証責任があります。要するに、けがをした人が2ヶ月間休業したということを裁判官の前で立証する責任があるのです。もし、立証できなければ、請求は棄却または減額されます。
裁判になっても、今の相手の“言い値”を超えることはないと思いますから、「裁判をおこしてくれ」と相手に言ってみる手もあると思います。
必要があれば、弁護士に依頼すればいいでしょうが、別段、質問者さん本人だけが出廷して相手の主張に対して、おかしいと思うことはしっかり意見を述べていくだけでいいと思います。
当方、刑事処分の方は済んでおります。
私も、matthewee様の意見と似た考えでした、なんか、ほっとしました。
相手も立証するのは難しいですよね?
ご回答ありがとうございます!!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
交通事故でもそうですが、警察提出用の診断書は骨折でもない限りは「2週間の見込み」とするのが通例です。
これは加害者さんの刑罰を軽くするためで3週間と2週間では大きな差が出るためです(3週間未満、3週間以上、3ヶ月以上という区分です。)
頚椎捻挫は、場合によっては後遺症も出ますし、頚椎固定だけでも2週間以上かかりますので、2週間で治る方はほとんどいません。交通事故での頚椎捻挫でも程度によりますが1~3ヶ月の休業は良くあることです。
訴訟・調停の場合には、勤務先での休業証明書のほかに、通院治療記録である診療報酬明細書を付けます。(保険会社が対応する場合にもこれを保険会社で取り付けます。)
医師が過剰診療をしているという別の疑い(そうなると詐欺の疑いも出るのでそこまでする医師は普通いません)を除けば、通院記録と治療記録からその被害者の職業に応じて必要な休業の程度も証明されますので、最初の警察提出用の見込み診断書の差異で争っても負けるだけです。
1.については、勤務先の休業証明書と、治療期間の診療報酬明細書です。
2.は、交通事故を例に取れば、良くあることで、日常業務で関わる当方としての感覚ではごく通常にありえることです。
個別の状況は個々に異なりますが、一般論としては以上です。
ご回答ありがとうございます。
通院記録をぜひ見せてもらおうと思います。
金がないので1度しか病院には行ってないみたいなことを言ってた気がします。
納税証明書?みたいなものでは、給与の支給があったとかないとかわからないんですかね?
交通事故の場合そういう税の証明書で証明すると聞いたのですが…
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