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現在新築にて建築中です。
あと2ヶ月で完成予定なのですが、ここにきて24時間換気システムのダクトの吸気・排気口が建物の外観の一番目立つところにあることに気づきました(まだ施工前です)。
年月経過で汚れが目立ってくると思うので、ダクトの通路を変更して目立たないところにしたいとメーカーさんに伝えたのですが、建築確認の計画変更費用として6万円かかると言われました。
外注の設計士さんで行政の窓口に提出するのですが、この価格って適正なのでしょうか?
木造の延べ床70m2弱の家です。
図面を施主が確認する時点で、気づかなかったこちらが悪いとは思いますが気になってしまって・・・。
もし分かる方いらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

法令の適用関係に変更を生じさせる恐れの無い変更は、軽微な変更に該当します。


換気量が同等以上であれば、法的には問題ないので完了検査時に報告すれば済むはずです。
ダクトが少しくらい延長した位で換気量が足りなくなる事は無いと思いますが、曲がり部分を作ると騒音の問題も新たにでてくるので、その件も検討して下さい。

軽微な変更だとしても変更後の図面は作成しなくてはいけませんので、計画変更ほど図面は必要ありませんが設計費は掛かります。
あと、換気工事施工前であっても、材料が発注済みであったり、作業日程の工程が決まっていたりした場合は、必要経費が掛かる事があります。

建築主事によって見解が違いますが、その程度では計画変更確認申請の必要は無いでしょう。

排気口の位置ですが、プロが気が付かないのに、素人が気が付くわけありません。
契約時の図面の通りだからといって、強気にでるメーカーもちょっと酷い気がします。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
実は別の場所に排気口を持ってくるには、ダクトの曲がりが発生し、距離も長くなるのです。
そのため換気量が変わる様です。
程度にもよるのかもしれませんが、換気量が同等より落ちた場合は計画変更の申請が必要になるのでしょうか?
設計費だけですむなら、そうしたいところなのですが・・・。

補足日時:2005/08/09 19:24
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ダクトの経路に、確認の変更申請は必要ありません。



抵抗がかかって、換気能力が落ちることが心配ならば、換気ダクトの曲がりの数が同じで、ダクトの長さが同じようにすればいいだけのことです。

横着というか、悪質ですね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。
すみません、説明不足でしたが、ダクトの曲がり数は増え、ダクトの長さも延長するとのことです。
換気量も落ちてくるようです(問題ない程度らしいですが・・・)。
小さい家なので、換気量が多少落ちることよりは外観を優先したいと思っています。
そのような場合は変更の申請は必要になるのでしょうか?

補足日時:2005/08/09 19:31
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無理してダクトを切り回しをして換気効率が落ちることがあれば、よくありません。



考え方を変えて、換気口をおしゃれなものに取り替えてもらったほうが得策ではないでしょうか。

邪魔、かっこ悪いという視点を改めて、それを生かした外観にするのもひとつのテクニックだと思います。

外観重視で設計したのなら、建築家が気づくべきだと思いますし、そうでなければ、換気口は建物にあって当然なものです。お金をかけて効率を悪くする必要は無いと思います。

ひとつの考え方としてさらっと聞きながしてください。
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#1です。

なんとなく回答をしてしまいました。
24時間換気の給排気でしたね。

24時間換気の場合は、給排気位置の変更により、内部の流通経路の検討が必要になる場合があります。
経路の再検討で意外と手間取ることがあり、当然、軽微な変更の扱いにはならなくなります。
この場合には、経費も掛かるので6万円は妥当な金額と言えます。
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70平米ですと、確認手数料は9400円ですね。



6万円のなかには、図面作成・申請手数料・申請時の日当も含まれているので、きちんと手続きをする場合には、高い金額ではありません。
しかし、換気の給排気位置の変更程度で、計画変更を要求するのはシビアすぎますね。
軽微な変更で済む場合が多いので、確認を取った役所で、どの程度の手続きが必要か聞いてみるといいでしょう。

参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/tesuur …
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