いつもお世話になっています。
就業規則について伺いたいと思います。
私が現在勤めている会社は、従業員数が約300名ですので、就業規則があります。ところが、この就業規則は上司に請求しなければ見ることができません。(普段は必要ないものなので請求する社員はほとんどいません)
ときおり、退職希望者が揉めたときに引き出しから出てくる、というものです。
明らかに無効扱いができる就業規則なのではないかと思うのですが、このような状況をどうすれば改善できるのでしょうか?
おそらく、個人で上司にかけあっても言いくるめられる可能性が高く、今後の人間関係にも支障が出ないようにするのでは、という心配があります。
ちなみに、私自身は近々退職するので放置してもよいのですが、今後働いていく同僚にアドバイスをしておきたいのです。
No.2
- 回答日時:
会社の就業規則は、それなりの規模の会社であれば、間違いなく労働基準監督署にも一部、保管してもらっているはずです。
そこで見せてもらえるかどうかはわかりませんが、一度、労働基準監督署に、そのあたりについて電話にて聞いてみてみると良いかと思います。ただ、その保管を面倒に思い、行っていない会社もあるのも事実ですので、勤めていらっしゃる会社がどうかまでは申し訳ございませんがわかりません。
ご参考までに。
参考URL:http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/zi/kisoku1. …
ありがとうございます。
なるほど、届出がある可能性が高いんですね。事業所ごとに届出をするようなので(間違ってませんよね?)勤務している地域の労働基準監督署に問い合わせをすればいいことになりますね。
No.3
- 回答日時:
ん???
就業規則って、入社時に一人一冊貰う物ではないですか?
もらわなくては就業規則を守れませんよね
少なくとも、私が今まで在籍していた会社は全て各自用(ナンバーで管理)をいただいていました。
上司ではなく、総務部に確認してみてください。
ありがとうございます。
そうですよね。持ち出しやコピー禁止は当然としても、全員が見られる位置にないとおかしいですよね。
確認先は、確かに総務が良いようです。要求すれば文書も作成してくれるようですし。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
就業規則の周知義務違反かもしれないですよね。
もし違反ということであれば、おっしゃるとおり無効扱いもありえます。
一応請求すれば見れるというのが、判例などでどう解釈されているかは詳しくわからないのですが・・・
最近では従業員の方がいつでも、簡単に見ることができて確認できるようにしなければいけないという考え方に、なってきてはいるようです。
参考URLによると、周知義務についても労働基準監督署から指導してもらえるようです。
現実には会社に在籍しながら、改善するように働きかけるのは個人ではかなり大変だろうと思います・・・
お勤めになっている会社には労働組合はありますでしょうか?
昔、500人以上従業員がいながら労働組合がないところに勤めていて、時々辛いことがあったことを思い出しました。 どうぞご参考までに。
参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburu …
ありがとうございます。
労働組合はないので、やはり労働基準監督署を使うしかなさそうですね。
しかし、その際には一人で相談するよりも連名で相談するほうがよいのでしょうか?もしご存知なら教えていただけないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
前に務めていた会社が同じく就業規則を見る事が出来ませんでした。
退職直後に労働基準局に相談に行ったのですが、
「何回も指導していて、強制力がありません」との事でした。
「不利益が有るのならば個人で訴訟を起こしてください」と言われました。
今の会社に入る時にも就業規則の有無を確認したのですが、
私と同じ年に入社した社員だけ、偽の就業規則を渡されてました。
「会社側は罰金を払えばいいだけだ」
「辞めろ」などと会社は言います。
大きな会社からすれば、大した事の無い罰則規定なのかもしれません。
お礼が遅れてしまいました。ありがとうございます。
個人での訴訟ですか。そうなるとかなり大変ですね。上手に会社に圧力をかける方法があればいいのですが。
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