プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

一ヶ月前に交通事故にあいました。私は友人の車を運転していたのですが、友人の任意保険は家族限定のため私は適応になりません。現在、相手の保険屋対私で話をしています。(ちなみに双方の車は全損です。)保険屋は、過失相殺して示談する方向でいるのですが、相手は車両保険には入っていません。この場合、双方の車の分をまとめて示談する、その根拠があるのでしょうか。相手の方が、自分の保険屋に相談するのはいいと思いますが、窓口にはなりえないのではないのでしょうか。「もし示談代行特約がついていれば、まとめて示談ということも考えられる」と自治労の方に教えていただきました。そもそも示談代行特約とはどんなものなのでしょうか。どこの保険屋でもある特約なのでしょうか。
たくさん質問してすみません。どうしても個人ですと立場が弱いので、今すごく困っています。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ご自分の家の車の保険に、他人の車運転時に対応できませんか?


私の保険は可能ですが、そのような対応が可能かどうか、確かめてみてください。

http://nk-money.topica.ne.jp/car_m/mjiko8.html

また、アドバイスだけでも受けられるか確認してみてください
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この回答へのお礼

不可能でしたので、他のよい方法を探している状況です。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 19:08

 示談代行特約は、交通事故で相手に対して損害賠償をしなければならない場合、相手への賠償額の決定などの示談交渉を、加入者本人に変わって保険会社が行うという内容です。

保険会社によっては、制度の有無があると思います。 

 この制度があるなしに関わらず、相手の方がこの交通事故の示談交渉についての一切を自分が加入している保険会社の***氏に委任する、という意思表示をして委任された本人も了承したのなら、交渉の窓口になり得ます。

 状況がよく解りませんが、双方の車両が全損なので全損扱いにして、双方の車両価格を過失割合で按分しようとしているのかもしれません。

 いずれにしても、車の持ち主の方とも十分相談して下さい。
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この回答へのお礼

交渉の窓口になりえる方法が、示談代行特約以外にあったんですね。前回、物損担当の方が家に来た時、その時までは実際私も示談代行特約の言葉さえ知らずにいたので、「窓口にはなり得ない!」と言い切ってしまいました。ですが、担当者はなーんにも言い返せないでいました。もしや、知らなかったのでは・・・?だとしたらますます担当者を変えて欲しいですね。全然プロじゃない。でも、委任状ひとつで交渉の窓口になりえるのでしたら、優秀な人間に頼みたいですね。加害者があの担当者には頼むとは思えませんが。今夜の話し合いで、この件でも進展しそうです。
貴重な回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 19:20

>どこの保険屋でもある特約なのでしょうか。


ほとんどの保険会社で特約(オプション)扱いで取り扱っているようですね。

>示談代行特約とはどんなものなのでしょうか。
♯2で回答している通りですが、
hinazoさんが相手方と直接示談交渉をしたいというのであれば
保険会社には強制力はありませんから
相手方と直接示談交渉ができます。
しかし、(失礼ですが)所詮シロウト同士で話し合いをしたところで
意見の食い違いによりまとまらないと思いませんか?
過失割合はほとんど基準や判例などで決まっていますので
専門家の方にお任せした方が無駄な時間を省くことが出きると思います。
もちろん、hinazoさん対保険屋ではhinazoさんに不安があり不利な状況ですから、
こんなときには教えて!gooで過失割合などをご質問されてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

直接示談交渉をするのに、保険屋の強制力はないのですか!?もし示談代行特約がついていても、保険約款に盛り込まれていても!?だとしたら、その特約なり約款って一体・・・・?
貴重な回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 19:26

 こんばんわ。


 示談代行特約なる特約は存在しないと思いますよ。示談代行については保険約款に盛り込まれているもので、特約ではなく普通約款に入っています。(自動的ですね。)
 従来はSAP契約については対人・対物示談代行が、PAP契約では対人示談代行が付いていました。SAPは車両保険込みでないと加入できなかったのですが、最近では車両保険の無いPAPでも対人対物示談代行が盛り込まれている会社もあります。(そこの会社次第ですね。)
 原則として言えるのは、示談代行が盛り込まれている保険に相手方が入っていても、あなたの同意がなければ保険会社側は示談代行できません。
 直接当人同士で示談交渉する旨の申し入れは構いません。
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この回答へのお礼

保険約款に盛り込まれているものなのですか・・・。初めて知りました。実は今日これから、物損担当者が話し合いに来ます。普通約款をばっちり見せつけられちゃったら、一気に形勢不利ですね・・・。ないといいんですけど、大きな保険屋なのできっとあるのでしょうね。
貴重な回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/10/25 19:03

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