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以前、マンション管理費の滞納者がいて請求をするも本人が行方不明になり、そのうち裁判所の競売に掛けられ、落札した不動産に請求したら、管理費の滞納は知らなかったので支払わないと言うう事になりました。話し合いの結果半分支払ってもらいましたが、裁判所に先取り特権の話もしましたが裁判所は管理費の滞納があることは調べる義務は無いと言うことでした。この件は10年位前のことですが、今も変わっていないでしょうか?

管理組合としては滞納者の部屋が何時競売に掛かるか知る良しもありませんが、

どの様な対策を取っておられますか?

A 回答 (2件)

マンションの管理組合理事をしている者です。



管理費に延滞がある場合で、物件が第3者に渡ったときには、第3者から管理費を取ることができるとばかりに思っていました。参考になりました。(これでは回答ではなくて、こちらが教えていただいていますね。)

私のマンションでも、本人が行方不明で、管理費の延滞が続いているという事例があります。現在、弁護士を雇用し、部屋の相続・所有権関係を調査しているところです。Legal feeが発生するのは痛いのですが、最終的には、本人から支払ってもらうつもりで、支出を認めることにしました。
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最近、景気が悪いせいか、そのような話はよく聞きますね。


で、部屋が競売になる場合ですが、たいていの場合、裁判所から管理会社に連絡があります。そこで、管理組合は、必ず配当要求をする必要があります。
これを出すことにより、競売の公示の中にも「管理費等の滞納あり」と明記されます。もし、お手元に古新聞があれば、時々裁判所の競売公告が出ていますから、見てみてください。
これが明記されていれば、「知らなかった」などと白を切ることはできません。区分所有法により、競落人に全額請求ができます。
たぶん、ご質問の例では、何らかの事情で配当要求を出していなかったんでしょうね。
私も仕事柄、新聞の競売公告は必ずチェックしています。(笑)
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