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相続争いにより不動産の競売の判決が下りました。競売を申請する際の諸経費に(1)収入印紙代(2)郵便切手 (3)予納金 (4)登録免許税 (5)相続登記費用(故人名義より相続人名義への変更が必要な為) (6)その他、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、住民票などの取得費用等の費用が必要と思いますが、これらの費用全額が競売売却額から先取り控除となるのでしょうか。
又、相手方に別の債権を有しておりますが、現金が無い様なので競売配当分を差押えたく思いますが、裁判所での分割手続き前に実施する事は可能でしょうか。

A 回答 (1件)

適示の各費用は「競売手続費用」といって売却代金から最初に取立し予納者に支払われます。


「相手方に別の債権を有し・・・差押」との部分ですが、これは債務名義が必要ですが、それがあれば、裁判所を第三債務者として「債権差押命令申請」します。
その時期は、買受人が代金納付し、配当期日が指定されますが配当までには約1ヶ月あります。
その間に申請します。
なお「裁判所を第三債務者として」の部分を詳しく言いますと、第三債務者は「国」です。
その住所は「東京都千代田区霞が関1丁目1番地」です。
そして「送達場所」として、その競売のあった裁判所名と住所を記載します。
代表者は「歳入歳出外現金出納官史〇〇」です。(〇〇はその氏名ですが、出納課でお聞き下さい。)
そのように手続きすれば、競売手続費用、自己の持分割合に対する額、債権差押命令に記載されている額、
と3つの裁判所発行の小切手でくれます。(実務経験者です。)
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この回答へのお礼

大変良くわかり助かりました。有難う御座います。

お礼日時:2013/02/19 14:54

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