A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>私も保証人となっているはずです。
住宅ローンの関係書類が見当たらず、はっきり分かりませんが、その場合はどのようになるのでしょうか。殆どの住宅ローンの契約書には、連帯保証人が破産等した場合、期限の利益が喪失するという条項が入っています。難解な言葉ですが、要は主たる債務者(夫ですか?)に住宅ローンの残債務を一括で請求するというものです。主たる債務者が一括請求されて払えなければ、抵当権を実行でき、そこでは競売にかけられます。また、殆どの事例は土地と一緒に抵当権が入っていますから、土地の競売されるリスクも否定できないです。
その辺りは対応は、結局、融資してくれた債権者次第でして、別の保証人を連れてきてくださいとか、別の不動産を担保に出しなさいとか対応はまちまちです。そうなった場合は、専門家などにアドバイスを貰い、主たる債務者の収入や今後の返済計画などを提示して、今後も全然払えていけますよと信用してもらうしかないと思います。
ちなみに、住宅ローンの連帯保証人なら、民事再生によって、住宅ローンだけは約定とおり払い続け、その他の債務はカットしてもらう手続きもありますよ。定期的な収入があることが必須ですが。また、消費者金融に借り入れがないなら、ちょっと難しいかもしれませんが。
>管財費用は具体的にいくら位請求されるのでしょうか。
実は、自己破産を申し立てる裁判所によってまちまちです。地方裁判所についてちょっと分かりませんが、東京では20万円+アルファといったところでしょうか。いろいろな事情によってアルファが変わります。
No.2
- 回答日時:
自己破産すると”差押”にはなりませんよ。
難しい話ですが、自己破産すると破産財団といって、milkvetchさんの財産は破産管財人の管理化におかれます。そこで財産を処分・換価して、債権者に配当するという寸法です。でも、内容としては差押みたいなもんっちゃあ、もんですね・・・さて、住宅ローンは旦那さん単独名義でよろしいですね。milkvetchさんは連帯保証人にもなられていませんか?
質問からは、milkvetchさんは住宅ローン債権者の抵当権が入っている持分1/2の家屋をもっていて、土地に対しては使用貸借(タダで借りてる)ということになります。住宅ローンの残り支払い総額がいくらかは存知ませんが、まず、milkvetchさんが持っている不動産価値は抵当権が入っているため、価値なしです。じゃあ、破産での財産処分の対象にならないかというとそうではないです。
持分1/2を持ったまま破産できるかというとなかなか難しくて、破産管財人は何が何でもお金に返られないか考えます。夫に持分を買ってもらうとか、祖父に買ってもらうとか・・・。それが無理なら、裁判所に治める管財費用が上乗せされるとかします。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
さらにご質問させていただきたいのですが、私も連帯保証人になっているかもしれません。
実父が連帯保証人になっているのは間違いないのですが、二名以上必要だった場合、私も保証人となっているはずです。
住宅ローンの関係書類が見当たらず、はっきり分かりませんが、その場合はどのようになるのでしょうか。
また、管財費用は具体的にいくら位請求されるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
土地が実父の所有。
建物が夫婦共有名義。住宅ローンは全額夫の負債。あなたが自己破産した場合は、建物の持分(50%)が差押・競売対象になります。
競売になっても、非常に安い金額で売買されるでしようね。
一戸建ての体(てい)を成していません。
最悪の場合ですが・・・。
こんな物件の場合、不動産ブローカーが参入する場合が多いです。
ブローカーが購入した場合、夫は「入室」を拒否出来ません。
色々な事があってピークに達した時点で、ブローカーは夫・実父に言います。
「幾らで(持分を)買ってくれる?」
差押・競売になった時は、信用出来る人に競り落としてもらいましよう。
赤の他人が競り落とすと、土地・建物評価額は(極端な話)「半値」程度に下がる場合があります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
最悪のケースで、不動産ブローカーが参入するという事ですが、どの程度の割合でこのようなケ-スに発展するでしょうか。
個々の状況によるとは思いますが、債権者の種類によって差があったりするのでしょうか。
ちなみに消費者金融からの債務はありません。
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