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過去のレスもいろいろ参考にさせていただいたのですが、どうしてもハッキリ理解できないので、教えて下さい。
例えば「10月31日に退職すると資格喪失日が11月1日になる為、10月分まで給料から天引きされるので、30日とかにすると良い」という内容があります。
退職後しばらくの間は再就職しないとすると、当然国民年金と国民健康保険に加入するわけですが、30日退職の場合は10月分の社会保険料が天引きされていないわけですから、10月分から国民年金と国民健康保険を支払うということですよね。
31日退職の場合は11月分から国民年金と国保(略)を支払うわけですよね。
そうすると、厚生年金の期間を1ヶ月伸ばす方をとるか、もし高給の方なら天引きされる額のほうが多いので、それを嫌って月末を避けるとかという選択で、「単に月末が良いというわけではない」という結論で良いのでしょうか。
解釈が違っていたら、ご指摘をお願いします。

A 回答 (1件)

 退職月日は、社会保険料や厚生年金の損得で決めるものではありませんが、ご質問にあるように1ヶ月分が会社負担になるかどうかと言うことですので、会社にとっては月末よりも少し早い日を退職日とした方が負担が無く、個人にしてみれば月末までにしてもらった方が得と言うことになるでしょう。

ただし、一人一人の個人負担額と会社負担額、更に個人負担の国保と国民年金の各負担額を合計しての損得計算になりますので、一概に損得は決められません。
 解釈は、正しいと思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。会社負担分があることは忘れていました。
けっこう周りでは以前からの言い伝え(?)のように「月末じゃない方が良い」なんて言われてきていて、調べ始めたら解釈にいきずまってしまいました。

お礼日時:2001/10/26 15:09

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