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国民年金学生納付特例申請承認通知書というのが先日家に届きました。
私は現在4年制大学に通っていまして、現在2年生です。

確か特例を申請するときに4年生になるまでは特例で年金を納めなくてもいいようにしようと思いまして、平成20年3月まで申請したように思うのですが、結果は「平成18年3月まで特例を承認する」となっていました。

これは特例が認められなかったということでしょうか?また、もし私の勘違いで申請期間を誤って記入していたとしたら修正はしていただけるのでしょうか?

A 回答 (5件)

申請は1年ごとに行い,認められるのは


4月1日から3月31日までです.
毎年更新する必要があります.

質問者さんの場合は,認められなかったわけではなく,皆さん認められるのは1年間だけです.

来年度の申請は平成18年4月です.
申請を忘れると納めないといけないので,
ご注意ください.
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学生納付特例制度は、


「ある1年の4月から翌年3月までの間」で、
「申請月の前月分」から始め、
「その後初めて迎える3月分」までの分が
承認対象になります。
つまり、初回申請の年数にかかわらず、承認は1年毎なのです。

そして、実は、年度が変わる度に再度申請を繰り返す必要があります(^^;)。
というのは、その前年の所得や在学状況等を都度確認する必要があり、それらが承認の可否に関係するため。
原則的には、4~5月に、実際に住民登録をしている市町村の窓口に申請します。
4~5月に申請すれば、4月分から翌年3月までの分が1年間承認されます(年度途中の場合には、申請月の前月分から)。

承認を受けようとする場合は、その都度、承認を受けたい年度の直前の1年(たとえば、今年度(平成17年度)でしたら平成16年)の所得(前年1月~12月)を証明する公的書類を、所定の申請書に添付して下さい。
市町村で発行してくれる課税証明書ないし納税証明書、勤務先の源泉徴収票がそれにあたります。
また、学生証ないし在学証明書(4月1日現在のもの。前の年度のものなどは無効。)が必要で、認印(親が申請を代行する場合は特に)、年金手帳または基礎年金番号通知書も持ってゆく必要があります。
忘れないようにしましょうね。
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貴方の勘違いではないと思います。


特例は認められてますよ。今年度分だけですけど。
平成20年3月まで 出しても認証されるのは今年の分だけです。
年度毎に申請しなくてはいけません。
来年もまた通知書がくると思いますので その時に手続きして下さい。

本人が バイトなどして払えると市役所等で判断した場合は、納付書が送られてきます。
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こんばんわ。


国民年金学生納付特例申請は毎年行う必要があるためだと
思いますよ。
退学なども考慮しているのでしょうが、面倒ですね。

私は4年間のうち、2年分提出し忘れマシタ。
お気をつけ下さい。
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私も「平成17年4月から平成18年3月までの間」となっています。



特例は認められていると思います。
この制度は、毎年申請しなければならないのです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm
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