No.2
- 回答日時:
ようするに、「示談」ということだと思います。
「1万円くれたら、警察に通報もせず裁判に訴えもせず見逃してやるよ」ということで。
なお、「罰金」というものは取れません。
この回答への補足
示談と言われていますが、
無断で他人所有の土地に駐車するのは具体的にどのような罪で訴えることになるのでしょうか?
車を廃棄したとか長期に渡ってものを置いて専有してるならわかるんですが。また損害賠償を求めるにしても相場の駐車料金くらいしか思いつきません。無断で自分の土地を一時的とはいえ占拠されれば頭にきますけど。
警察は私有地のことに関しては口出しできない、と聞いたことがあります。
すいません。よく分からないのでもう少し教えてください。
No.3
- 回答日時:
法的に損害賠償請求された場合には、いろいろとお金もかかるし、時間もかかるので負担は1万円を支払う以上になるでしょう。
その示談金として1万円を提示しているのではないでしょうか。もちろん、それに不服な違法駐車の下手人が拒否してもいいのですが、その時は簡易裁判所で訴訟になります。
つまり、『タダで済むと思うなよ!』という意味なんでしょうね。
この回答への補足
法的に損害賠償請求とありますが、
無断で他人所有の土地に駐車するのは具体的にどのような罪で訴えることになるのでしょうか?
車を廃棄したとか長期に渡ってものを置いて専有してるならわかるんですが。また損害賠償を求めるにしても相場の駐車料金くらいしか思いつきません。無断で自分の土地を一時的とはいえ占拠されれば頭にきますけど。
警察は私有地のことに関しては口出しできない、と聞いたことがあります。
すいません。よく分からないのでもう少し教えてください。
No.4
- 回答日時:
私有地に無断で駐車されるのを防ぐためにそのような看板を立てたりしますね。
そのように注意書きしてあるのであれば、権利として発生しており、行使されても意義は言えないと思います。
但し、この場合、違反とは違いますから、交通違反の反則金とは違い、あくまでも駐車した人と私有地のオーナーとの一種の契約と同じだと思います。
また、その駐車スペースが営業として使用している場合(レストランや月極め)、管理者から言えば営業妨害となり、
一種の損害賠償も含まれると思われます。
ちなみに私の知っている実例として
あるサッカー競技場近くの私有地に金額はなかったが私有地であると記されていた。
そこに無断で駐車した人が100万円の請求をされた。払わないと車をださせないと断行。
警察沙汰になったが、示談で10万ということでおさまったようです。
この回答への補足
そうなんですか。
すいません、補足ということでもう少し質問させてください。
仮に駐車した車を有料のコインパーキングかなにかにレッカー車で移動したとすると、私物を勝手に移動した、ということで訴えられることがあるって聞いたんですが本当でしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法的に損害賠償請求というのは民法709条をご覧になって下さい。
駐車場という他人の権利を侵害したものに対して損害賠償を請求する権利が発生するということです。
刑事的な罰に問えることではありません。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-70 …
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