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賞与後俺は辞める!明日から来ない、有給3ヶ月を使う3ヶ月分給料は払え!
労働基準監督署には、トラックの業務記録メータと、過去2年の勤務状況をまとめた書類を出して訴えたから覚えていろ!と突然言われました。

兄の会社25名田舎の零細企業
福利厚生も整っておらず、年次有給休暇はありません
ただ、百姓が多く集落の集まりが多いので、田植え刈取り、収穫 溝掃除、法事、祭りの際には度々休むことがありますが、それは大目にみて給料が減るということはありません
1日7時間30分労働、日祝祭日の他に第二第四土曜が休み 正月、盆、ゴールデンウィークはそれぞれ5日の休み 
Aは週2~3回運搬する運転手でしたが、お金が必要なため、製品を作る仕事もするのでで賃上を要求し基本給45万円
運転ののある日は、午前中帰宅。夜2時間運転をし、就寝。朝の配達をして 午前中に家に帰宅。
配達は週1回~2回ですが、出張費食費として1回8千円を別に要求
兄はAを気に入り、食事、旅行やゴルフに誘い、子供の入学祝にお金を渡し、Aの子供の結婚式にも出ていました
ここ10年、Aは兄と年齢が近いためか収入の差をねたみ、仕事中も社長である兄の言うことを聞かずお前呼ばわり、無視、反抗的な態度を取ってトラブルも耐えませんでした。

で家も近くAも生活があるしAの兄弟も働いているため辞めさせるわけにも行かず、景気が悪い中賞与3.8ヶ月を出していましたが、毎年公務員並みの賃上げを要求して、他の従業員にも兄の悪口をいい仲が悪い状態でした
Aのした事が裏切りに思え悔しくてたまりません

Aに対して取れる手段、主張できる事や対抗できる事はありますか?
突然のことに困っています
良いアドバイスをください。

A 回答 (6件)

>百姓が多く集落の集まりが多いので、田植え刈取り、収穫 溝掃除、法事、祭りの際には度々休むことがありますが、


>それは大目にみて給料が減るということはありません
 働かない時間相当の賃金を減給するかしないかは、任意ですので、
これは何の問題もありません。

>1日7時間30分労働、日祝祭日の他に第二第四土曜が休み 
 これだと、週によって、法定労働時間を越えてしまいます。

>正月、盆、ゴールデンウィークはそれぞれ5日の休み 
 こちらを、#3の方のように、年次有給休暇と考えるのは、無理かと思われます。
なぜなら、年次有給休暇は労働者が自由に取れるものでなければならないからです。
年次有給休暇には計画的付与というものがありますが、
これは、会社が勝手に決めるものではありませんし。

>時間外賃金を払っていないわけではありません。
 時間外労働というのは、一日8時間を越えて労働した場合、
1週間で法定労働時間(40時間or44時間)を越えて労働した場合のことです。
これは理解していますか?

>一般的に大型自動車の運転手が、休日深夜に労働したからといって、1.6倍の賃金が支払われるのかは疑問です。
 60%の割増が必要なのは、法定休日に深夜労働(22時~5時)をした場合です。
法定休日とは、1週間に1日又は、4週間に4日与える必要があります。
この日に労働すると35%の割増賃金の支払いが必要となります。
さらに、深夜労働となると25%の割増が追加され60%となります。

 根本的な問題は、労働契約や就業規則をきっちり文書化して、
周知していないことですね。
厳しいことを言うようですが、自業自得かと思われます。
労働契約や就業規則を文書化して、周知しておくことは、
労働者側、使用者側にとって、後々のトラブルを防ぐ意味で、
かなり意味があることです。
ちなみに、労働基準法は、労働者の権利を定めた法律ではなく、
使用者に対する義務を課した法律なので、
これに抵触すると勝ち目は、あまりありません。
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この回答へのお礼

貴重な意見を頂きありがとうございました。
その後、労務士の方と相談して就業規則、
雇用契約書を改正し、年次有給休暇も改めました。
全社員の年次有給休暇は取れなかった分を遡って、現金で支払いました。

困っていたので大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 17:35

あなたも労働基準監督署に相談し法律の範囲のみ支払えばいいだけです。


労働基準監督署は何も労働者だけの相談機関では有りません。
ただ有給に関して言わしてもらうとこういう実態があるならむしろ年次有給を正式に与えておくべきでしたね。
労働基準法上の権利は曖昧な形で便宜を図るより法律に沿って付与する方が双方に食い違いがなく問題がなかったはずです。
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賞与後俺は辞める!明日から来ないと本人がやめるなら不当解雇には当たらないと思うのでやめてもらえばいいと思います。



有給3ヶ月を使う3ヶ月分給料は払え!と年次有給休暇はありません。では相手が少し有利です。

しかし年間20日、持ち越し1年で40日分支払って穏便にやめていただくのがよいかもしれませんね。

基本給45万円×12=5,400,000   45万円×3.8×2=3,420,000
年収8,820,000+残業・諸手当ですか?

相手の望み通りに支払っても半年で回収できます。
その分で雇用形態の不備や有給にも対応できると思います。

ここ10年、トラブルメーカーを置いていた付けが回ったんでしょう。
兄さんをささえてがんばってください。
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「田植え刈取り、収穫 溝掃除、法事、祭り」それに「正月、盆、ゴールデンウィークはそれぞれ5日の休み」のように、休暇を認めていれば、たとえ規則として文章で定めていなくても、労基法で言う有給休暇は十分満たしていると思います。

その点での、法律違反にはならないと思います。

Aさんから、基準監督局に訴えると言われたら、不安がる必要はないと思います。3ヶ月もの有給休暇を要求されたら、きっぱり断ることがよいと思います。
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突然のことで怒りがこみ上げているのはよくわかりますが、何を相談しているのかがよくわかりません。



つまり有給3か月分を払いたくないのか、Aに対してやめてもらいたくないのか、それとも有給無しにやめてもらいたいのか・・・。

質問者さんの気持ちよくわかりますよ。
うちの会社にもよく欠勤や早退する社員がいましたが、その人には給料を減額することなく定額の金額を月給としてわたしていましたよ。でも定年になる際に有給があるはずだといい有給を取ってやめていきました・・・。

今思えばそんな社員は辞めていただいてよかったと思います。

この回答への補足

主観的になって、意味不明ですいません。
Aに対して辞めて欲しくないとかではないです。
辞めると宣言した翌日より来ていませんし。
Aが2年間の労働実態記録を持って、不法就労(昼間働かせて、夜に運転の業務をさせている。その部分の割増しの深夜労働賃金、休日労働+深夜労働の通常賃金×0.6が未払いだ)として、労働基準監督署に申し出ていているのです。

時間外賃金を払っていないわけではありません。
ただ、一般的に大型自動車の運転手が、休日深夜に労働したからといって、1.6倍の賃金が支払われるのか
は疑問です。

労務士の管理の下、間違いなくしてきたつもりですが、自動車運転者の労働時間管理というのがあるらしく、どれくらい請求されるのか、他の従業員の時間外賃金などを含めて、今後会社全体の他の部分も含めて労働環境など厳しい指導がないかと会社の芳しくない今とても不安なのです。

補足日時:2005/08/19 23:02
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>年次有給休暇はありません


年次有給休暇は、法律で労働者の権利として定められています。(労働基準法39)

また、従業員が25人ですので、就業規則を労働基準監督署に提出しているはず。(労働基準法89)

ただ、年次有給休暇は三ヶ月も取れませんが。

今回の事例では
一か八か解雇という手も。(リスク大ですが)
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