牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ほとんどのパソコンソフトではインストールする際に
有料無償に関わらず他人への二次謙譲は禁止等の利用規約に同意を求められ
同意しなければインストールできない仕組みになっていると思います。
それでもし転売が見つかったら法律で罰せられることになるのだと思います。

ただ、私が今使っているある資格のパソコンソフトはCDを入れるだけで自動起動するもので
インストール等の必要はなくパッケージにも利用規約は一切書かれていません。
このようなソフトは勉強終了後にオークションなどで転売してしまっても構わないのでしょうか?
また、転売することにより発売元から何か言われたとして
法律等で罰せられる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

インストールしなくても良いソフトは音楽CDと同じだと思います。


パッケージやマニュアルに記載がなければ転売可能だと思います。
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自分の環境からすべて削除し利用できないようにした上で、添付品(使用許諾書など)を全部つけた上で譲渡するならば可能なのではないでしょうか?



OEM版のソフトは使用権のみをユーザーに与えるだけなので転売することは違法でしょう。
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最近はそうでもなく、あなたが持っているコピー等を全部破棄し、パソコンから完全アンインストール、説明書等を全部添付すれば売却可能なソフトも多いです。


ただし、OEM版といわれるバージョンはパソコンに所有権がついています(買った所有権者には所有権がない)ので、ソフトだけ売却すると著作権法違反になります。またソフト会社の使用許諾違反になります

売却した場合、罪に問われる可能性および罰金が来る可能性があります。
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