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「転売禁止」の特約は有効ですか?
所有権の移転しない貸借であれば、その物をどのように使うかについて本来の所有者の意向を反映した契約内容にすることは何の問題も無いと思いますが、
所有権の移転する売買において、「輸出してはいけない」などの特約を設けることはできますか?

(「BBS事件」という、並行輸入における特許権行使の話を読んでいて、並行輸入を禁止する売買契約を結んでいれば解決するんじゃないかと思いました。)

A 回答 (1件)

「転売禁止」の特約は有効ですか?


   ↑
ハイ、原則、有効です。



所有権の移転する売買において、「輸出してはいけない」
などの特約を設けることはできますか?
  ↑
出来ますよ。

ただ、それは契約ですから、効力を有するのは
契約した当事者の間だけです。

甲 → 乙 → 丙

で、甲乙間で、転売禁止の契約をした場合。

乙が約束を破って丙に転売した。
この場合、甲は乙に、債務不履行責任を
問うことが出来ますが、
丙には、何も言えないのが原則です。

原則としたのは、登記などをして転売禁止を
公示する場合は、丙にも文句を言える場合が
あるからです。
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