

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
さすが上司! 基本的に『補償対象外』です。
休憩時間中は「業務遂行性」「業務起因性」が認められません。つまり業務指示がなく、業務と傷病の間に一定の因果関係がない訳です。
この設問で認められるのは、(1)忘れ物が業務に必要なもので、休憩時間中でも取りに行けと上司の指示(暗黙を含む)があった場合 (2)溝の蓋に相当の欠陥があった場合で、取り替えたばかりであったり、踏み抜きした場合などと考えます。これは(1)では業務遂行性が認められ、(2)では予期不能な事業施設の欠陥だからです。
なお、休憩時間にトイレに行く途中の事故は、「生理的欲求に基づくやむを得ない行動」のため業務上災害の対象となります。しかし昼食に外出中の事故は基本的に労災の対象外。上司に強く誘われて断れずに行ったか、部内の親睦の食事で強制参加であったか、接待であったとの条件がつかないと認められる余地はありません。これを労災扱いするとは、会社の敷地外で食事している労働者の事故について、事業主に責任があり、費用負担を負わせるということです。普通の昼食なら、無茶な話です(笑)
ただ、こういうことを被災者に説明しても「会社に騙されている」と邪推される恐れがあるので、休業中の本人を連れて労基署に相談されるのが、総務マンとして賢明な選択と考えます。がんばってください。
No.3
- 回答日時:
休憩時間中といえど労災の認定は受けられるでしょう。
休憩時間中であれ、私的な用事で職場を離れたわけでは無いので、労災認定が可能と思われます。
昼食に外出中の事故も労災に認められますので、駐車場と会社の間の事故であれば、就業中に見なされるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
インターネットで検索したりもしたのですが、聞きなれない言葉が羅列していて、分かりにくかったんです・・・。
休憩中といえども、その時間も会社に拘束されているわけですから、就業中になりますよね。自分の考えに今1つ自信がなかったのですが、お答えを頂いて安心しました!!
これからもっと幅広い知識を持てるように頑張ります!
No.2
- 回答日時:
ここに例が書かれています。
http://www.giraffe.jp/romuinfo/rosai/rosai_3-7.h …
車にとりに行った私物がなにかによって変わるようです。
例ではメガネですが、これは仕事を行う上で必要なものだったので労災と認められました。
もしこれが友達に貸すCDや本であった場合には労災にはならないはずです。
そのへんがキーポイントだと思うのですが。
ご回答ありがとうございます。
そういった条件もあるんですね~。知りませんでした。ちなみに取りに行った物は携帯電話だったのですが、業務上必要あるような無いような、微妙な物です。
その辺りは、労働基準監督署が判断するんでしょうね。
本当に、手続きは複雑です・・・(T0T)
No.1
- 回答日時:
休憩中、通勤中共に労災適用されますね。
労災が発生すると、会社としては労働基準監督署とめんどくさいやりとりをしなければならないので、その様な事を言ってるのではないでしょうか?
きちんと対応してもらうべきだと思いますよ。
参考までに検索サイトでひっかかったサイトをリンクしておきます
参考URL:http://www.ss.iij4u.or.jp/~naoki-k/law/roukihou2 …
ご回答ありがとうございます。
上司も隠すつもりはない様ですが、『こういうケースは適用されるのかな』という疑問からそう言ったのだと思います。やはり、きちんとする必要がありますよね。
手続きもいろいろ複雑ですが、担当している以上はもっと色んな事を知る必要があると感じました。
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