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休業中のお店に対して有給休暇は使用できますか?
アルバイト先であるお店が4月ごろに改装の為、1ヶ月ほど休業します。
私は現在、就職活動中である為、1ヶ月先、2ヶ月先までそのお店でアルバイトを続けているのか分からない状況です。
辞める前には溜まっている有給を使い切って辞めようと考えていますが
店舗改装直前にアルバイトを辞めることが決まる可能性があります。
この場合、有給休暇はどのタイミングで使うことが出来るのか分からず質問させていただきました。
休業中には有給が使えない、または休業中、休業後どちらでも使うことができ、休業後を選択した場合
もう辞めることが決まっている私に休業補償は発生するのでしょうか?
改装後に「有給を使い切り、辞める。」ということを伝えた場合もそれは同じでしょうか?
また、休業中に有給が使えるとすれば、賃金に休業補償は入らず、有給休暇のみになるのでしょうか?
更に、店長に休業中には何日か研修をして貰うことになると伝えられましたが、休業中の研修の賃金は休業補償の中に含まれているものですか?
研修に行かなかった場合、休業補償は貰えなくなるということはありますか?
ご回答、お待ちしております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年次有休休暇は
労働を免除して賃金を支払う制度なので
労働の義務のない日には使えません。
従って会社が定めた所定休日には使えません。
同様に休業している日には労働を免除されているので
有給休暇の対象日ではありません。
年次有休休暇の計画付与に関しては
会社休業の以前に労使協定が結ばれていれば
その日は有休として労働とみなされるので休業ではなく有休です。
休業することがわかっていない段階で有休の取得の申請がなされていた場合には
認められる場合もあるが、既に休業は周知され、
わかっているので今からその時期に申請しても認めないでしょう。
http://labor.tank.jp/q&a/32right.html
会社を辞めるというのは
雇用契約の解約ということなので
辞める時期というのは労使の話合いできまることです。
どうせ辞めるなら休業前に辞めてくれって話がでるのは
予想されることではないでしょうか。
その場合、休業に入る前に有休は取得しないといけないでしょう。
休業中の研修は労働なので通常の賃金です。
会社の都合で休みにするので休業補償があるのであって
会社の研修を拒否すればその日は単なる欠勤です。
当然、休業補償、有給休暇の賃金は重複して支払われることはありません。
有給休暇は休業中には使えないのですか。
私には休業することを伝えられていますので、休業中の有給に関しては取ることは出来ないのですね。
休業直前に就職先が決まり、有給休暇を使用する間もなく退職という形を一番心配しています。本音は同じ辞めるのであれば、せっかくの有給休暇は使いきって辞めたいと思っています。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まず休業補償の原則は自宅待機です。
つまり、会社(店)から出勤命令が出れば応じる必要があります。
ですから、研修の命令があれば従う必要があるし、研修に参加出来なければ休日扱いになります。
当然、研修に参加すれば出勤扱いですから、通常の時給は貰えます。
有給休暇を休業補償の一部に充てる事は可能です。
仮に有給休暇が20日あるとすれば、5日を超える分…つまり15日は計画的に付与する事が可能です。ですから15日を休業する期間に付与する事が可能であり、足りない分を休業補償として平均給与の6割以上を支給しなければいけません。
先も言ったように休業期間中は自宅待機が原則ですから、有給休暇を使い休日扱いにすることも可能です。当然ながら休業補償は貰えません。
有給休暇の使用については在職していることが必要ですから、退職後は使えません。
貴方の都合で退職する場合は退職日までに消化する必要があります。
改装期間中に貴方を含むアルバイトをどのような扱いにするか?はお店次第であると思いますが、再雇用を前提として一旦解雇するのが普通ではないかと思います。
ご回答、ありがとうございます。
研修中は通常の時給であり、研修に参加しなければ休日扱いなのですね。分かりました。
有給休暇の使用に関しましては、使いきってから退職という形をとるつもりでおります。
改装中のアルバイトの扱いは再雇用を前提として一旦解雇が普通。
これは全く知りませんでした。そうであるならば有給も無くなってしうので、休業前に使わなくてはなりません。
改装中のアルバイトの扱いについては早急に店長に聞いてみます。
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