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お世話になります。

労働法では
女性の産後休暇は出産後6週間まで強制休業、
6週~8週までは本人の希望と医師の許可があれば就業可とあります。

妊娠18週で死産し、医師の診断書からは
「安静を要す。3週間就業困難と判断されます。」

本人体調悪くなり、産院で分娩し死産との事でした。帝王切開などしていません。

その場合の就業可能は労働法の6週まで強制休業となるのでしょうか
それとも医師の診断で3週間後本人の体調をみて就業可能となるのでしょうか

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問の場合には↓になります。


『その場合の就業可能は労働法の6週まで強制休業となるのでしょうか』

理由
1 労働基準法第65条では、最低限でも産後は6週間の休暇が強制されている。
2 同条で言う「出産」は行政通達により、『妊娠4ヶ月以上(=85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産も含む』【23.12.23基発1885 ほか】と定められている。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2012/03/15 16:43

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