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早速ですが、ご教示ください。
さて、会社が何らかの都合により、操業を一時中止した場合は、会社から休業補償として、正規の労働賃金の60%を補償すると思っているのですが・・・、こうした休業補償に関する法律等はあるのでしょうか?
また、昭和45年当時はこの補償額が80%であったかを知りたいのですが、ご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
誠に恐縮でございますが、ご回答または参考になるアドバイス・HPなどがございましたらご教示ください。

A 回答 (3件)

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
これを見る限りでは、昭和45年の時点でも100分の60となっているようです。
しかし、最低でも100分の60ということなので、状況によっては、100分の70や100分の100もあり得ると言うことです。

参考URL:http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kyugyo.h …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
内容がよく理解でいきました。

お礼日時:2003/08/29 11:15

すみません。

26条でした。
45年は・・・については、現在調査しています。
(^^;)
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その場合、休業補償ではなく、休業手当となります。


これは、労働基準法 第24条の「休業手当」にあります。

生産調整など、会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)によって、所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

とあります。
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この回答へのお礼

早速に明確なご回答をありがとうございます。
そこで、お伺いしたいのですが、昭和45年当時の休業手当については、現在と同じ100分の60でよろしいでしょうか?それとも100分の80でしょうか?
その点を知りたいのですが、ごん存じの方、もしくは参考となるご意見がございましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/08/29 10:21

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