いちばん失敗した人決定戦

労働基準法の休業補償についての質問です。
居酒屋を経営しています。
先日、店内でアルバイトの子が本人の不注意でけがをしました。
働ける状態の軽傷ではありましたが、念のため病院に連れて行きしばらく休むように指示しました。
そこで質問があります。

(1)働ける状態であっても休業補償の待機期間としての義務が生じるのでしょうか?

(2)結果として4日間休んだのですが、その間シフトに入っていたのは2日です。その際、補償の対象は4日になるのですか?それとも2日になるのですか?また、シフト制の場合、次に出勤した日までを休業と考えるのか、それとも病院からの診断書の全治で休業を考えるのか、それとも本人や会社次第なのか。どのように考えるのでしょか?

(3)支払う際は、給料としてですか?それとも別名や方法で支払うのですか?

(4)本人に責があることであっても待機期間の休業補償は法令上の義務でしょうか?

労働基準監督署には聞きづらいのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

生じません医師の診断が裏付けになります


待機期間完成です
労災の報告を上げてください
支払われるのは保険料です 賃金は支払われるとそのぶんはカットされます
休業補償は労災で判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。
困っていたので助けていただき本当に感謝です。

お礼日時:2010/07/18 21:28

まず仕事中に負傷したので治療費は労災から下ります。

しかし休業補償は労働することが出来ない場合なので今回は下りないでしょう。また労働者側に過失がある場合でも支給され重過失でもいくつかの給付が少し減らされるだけに留まります。どのみち休業補償を支給するか、労働者の過失をどう判断するかは全て労働基準監督暑か決めることなので会社側としては労働者から書類等の請求があったらそれに応じて下さい。
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(1)働ける状態であっても休業補償の待機期間としての義務が生じるのでしょうか?



働ける状態(診断書により確認すべきでしょう)ならば、休業補償の問題にはなりませんが、しばらく「休むよう」に指示したとのことですから、シフトに入っていた2日分の「休業手当」の支払いが必要になるでしょう。

「休業手当」は賃金(給料)です。念のため。
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店内の事故なので、労災申請しないと労災隠しになります。

治療費は全額、労災から出ます。休業補償は労災(60%労災保険+20%特別金)で80%支給されますので、差額の40%(20%ではない)を補填します。
繰り返しますが、労働基準監督署に申告してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
丁寧に教えていただき感謝いたします。
早速、労働基準監督署に行ってきます。

お礼日時:2010/07/18 21:18

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