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会社都合で休業中です。
退職するので、有給を消化させて欲しいとお願いしたのですが、
買い取りもその分の休業解除も無理だと言われました。
会社の経営が難しいので、
少しでも支出を抑えたい状況なのは分かってますが…。

労働局に問い合わせても、そっけなく諦めろ的なことを言われました。
休業中は給料の60%の手当てがありましたので
有給は諦めるしかないのでしょうか。

A 回答 (3件)

有給休暇は、通常なら労務にあたって賃金を受け取る場合の、労務を免れる権利です。


休業中とか、本来労務の無い日については使用する余地はありません。

退職時などに限っては、有給休暇の買い上げが可能な場合もありますが、こちらは労使の合意が前提です。
会社が認めないって言ってる以上、その余地も無いです。

休業の計画も含めて、事前に計画的に有給を消化しておくべきでした。


休業補償だけでは生活が苦しいとかであれば、副業の許可を出すように会社に請求を行い、副業すれば良いのでは?
休業補償と合わせた収入になりますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
休業中は有給が取れないこと、休業になってから知りました。
夏休みないよ、って言われて、え!?って思って調べたんです。
副業に関しても、もっと早くに調べるべきでしたね…。
おっしゃるように、計画的に行動すればよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 16:50

一応、社会保険労務士の資格取得者です。



1 在職中の者が所持する有給休暇(利用権)の買上げは、労働基準法の行政通達により、禁止されており、違法となる。

2 上記通達により、有給休暇の買上げが許されるのは次のいずれかの場合であるが、企業に実行の義務は課せられていない[社内規定に定めた場合にのみ義務が生じる]。
 ・時効となった分
 ・グレー部分だが、法定付与日数を超過している分
 ・退職時点での未使用分

3 法学上は休業中であっても有給休暇を取得利用する権利はあるとする識者[大学教授]は居るが、元々、労働力提供日として会社が要求していない状態なので、『要求された労働力提供を免除するが賃金は保証する』と言う法的効果を持つ有給休暇の利用は、認められにくい。
 尚、休業中に有給休暇を取得利用した場合、休業手当は支給されないので、二重支給にはならない。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
特に3番は納得です。

お礼日時:2009/11/19 16:58

はじめまして、よろしくお願い致します。



>労働局に問い合わせても、そっけなく諦めろ的なことを言われました。
休業中は給料の60%の手当てがありましたので

そうですね。有給を買い上げすると休業手当てを貰っているので2重に貰ってしまうことになります。

労働局が言う通りです。
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この回答へのお礼

はじめまして。
早速の回答ありがとうございます。

>有給を買い上げすると休業手当てを貰っているので2重に貰ってしまうことになります。

今頂いている手当との差額、40%分を埋めてもらえないか、
ということだったんですが…。
(休業が長く続いて、経済的に厳しくなっているので、
ちょっとでも収入を!!と思ってしまいました。)
諦めるしかないみたいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/19 14:48

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