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パートさんに会社通常出勤日(土曜日)に休んで頂くためには法令上補償の必要あるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一般的には、下記の労働基準法第26条が適用されます。



第26条(休業手当)
「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
小生エンジニアからある小さな工場へ転職し工場全般管理までするようになり、
業務の担当者より会社出勤日の土曜日を休みとなると休業補償の必要と言われ
わからなく相談させていただきました。支払うように致します。

お礼日時:2010/07/26 09:53

シフトを組み替える等の正当な理由が無くて、


臨時に休ませる場合、当然休業補償を支払う必要が。
この場合出勤したものとして、出勤率や雇用保険を扱います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
時給850円の5時間(実動)で出勤日は会社稼働日としておりました。
土曜日は、仕事(手作業)がなくなり急遽休んでいただくことになり
補償を行います。

お礼日時:2010/07/26 09:56

会社都合の休業の場合、通常の6割の賃金に相当する休業手当の支給の必要があります。



以下は法令上必要な事では無いですが、
何で休業しなきゃならないのか?会社の経営状況や、役員の報酬なんかも十分減額する措置を行ったとかって事を説明とか。
いつまでの措置なのか?何がどうなれば元の勤務状況に戻すのか?説明して理解を得るとか。
休業のために収入が減って困るとかって事であれば、その上で副業なんかの許可などを出すとか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
一応1日休業補償させていただきます。

お礼日時:2010/07/26 10:04

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