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3日間の短期で雇用したアルバイトが2日目に業務災害で負傷、3日目は休業した場合の休業日数について教えて下さい。
医師の診断書で加療見込が4週間として、
(1)4日目に業種の異なる別の仕事に就いた場合
→休業日数は1日(3日目)のみで60%の賃金補償と様式24号の提出

(2)4日目以降も就業しなかった場合(診断書に休業についての記載なし)
→休業4日以上で様式23号の提出

(3)本業が自営業で4日目には業務復帰している場合
→(1)と同じ

となるのでしょうか?

短期の日雇アルバイトの労災で休業日数をどう定義するかがよく分かりませんので、実務に詳しい方のご意見をお願いいたします。

A 回答 (1件)

雇用主とすれば「3日間の短期で雇用したアルバイト」ですので、契約外の4日目以降は関係ありません。

休業した3日目の1日について60%の休業補償をして終わりです。

4日目以降の分について、労災の休業補償給付を請求するか否かは労働者の問題です。医師の診断書に「○○日間は就労不能」との記載があれば請求は可能ですが、「加療見込み」だけでは不十分です。怪我が軽い場合は、加療しながら就労も可能だからです。
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この回答へのお礼

回答頂きありがとうございました。
医師の診断に休業見込の記載がなく、同様の業務か否かに関わらず就労出来る可能性があれば労基署に出す書類は24号様式で良いということでしょうか?

お礼日時:2014/08/24 21:46

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