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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
引く抜き
【一時休業は 「使用者の責めに帰すべき事由による休業」となりますから、会社は一時休業中の社員に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があります。(労基法26条)】
【一時休業により社員は労働提供の義務がなくなりますので、原則として、社員の一時休業中のアルバイトを禁止することはできません。】
との事です。
No.3
- 回答日時:
休業補償として支払われる条件は自宅待機である事です。
急な仕事や用件で、会社から出社の要請があった場合に速やかに対応できるのが条件です。
原則…だけど、これ重要ね!
次に休業させる人選の基準は均等に割り振るのが原則ですが、仕事の内容や役職によって差を持たせることも可能です。理由づけによって休業日数に差が出ることもあります。
ですから、バイトをされるのは仕方のない事ですが、会社側からすればバイトをしていない人を優先に出勤させる事も人情としては考えられると思います。
可能であれば、通常の業務がある事を想定してアルバイトをされるのが良いかと…
No.2
- 回答日時:
世間で言われる一時帰休って奴ですね。
http://vl-fcbiz.jp/article/a000864.html
休業を強制する代わりに、法律で会社は休業手当を支払わなければ成りません、6割ですね、その6割の支給しなければいけない、休業手当を会社側には中小企業緊急雇用安定助成金を支払い、従業員を解雇しないようにさせる為の助成金です。
会社にもメリットがあり、解雇されずに済む従業員にもメリットあります、失業保険では6割より支給は引くいですよ、しかも数ヶ月ですからね、中小企業緊急雇用安定助成金は1年更新で支給限度日数:3年間で300日ですからね。
休業手当ては60%ですから、本来の給料との差額40%があります、当然、休業が長引くだけ、生活にも支障がでるでしょう、よって殆どの会社でアルバイトは暗黙の了解としてる所が多いのが現状です、質問者様の会社はどうかと言われれば、それは御自身の会社に確認取るしか無いでしょうね。
休業させて居る分、会社もあまり言えないのが現状です。
2009年に東芝と富士通が工場の減産のため、副業を認めましたよ。
http://www.office-matsuda.jp/article/13500804.html
No.1
- 回答日時:
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金だと思います。
この助成金は、会社に支給されるものであり、あなたに支給されるものではありません。
会社に従業員の雇用のための資金を助成したりするものですが、会社が助成金の要件を満たせば、会社に支給されることでしょう。
あなたがアルバイトをするのは自由です。しかし、勤務先との雇用契約や就業規則において副業禁止などの規定があれば、処罰などをされる可能性があります。
また、アルバイトの収入は、勤務先で合算での年末調整はできませんから、一定金額以上のアルバイト収入があれば、確定申告義務が発生することでしょう。
6割といえども給料が出るのでしょう。よほど長期計画での休業で無い限り、アルバイトもしづらいと思います。勤務先のに相談されることですね。
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