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 この度、病気診断書で休んでいましたが、診断書の日数に日曜日、祝日、指定休も込みでカウントされてました。
 日曜日等は、本来休日扱いですが、これは仕方がないんでしょうか?
 納得できない物を感じますが、詳しい法律面を教えて下さい。

A 回答 (2件)

 病気休暇をとるときに提出する診断書に書かれるのは,治療見込み日数ですから,休業の日数とは関係がありません。



 休業後に労災などの請求に使う診断書には,療養に要した日数が記載されます。労災などの給付は,平均賃金(土日休日なしに1日当たりにならした賃金)で計算されますので,それで足ります。診断書を書く医者が,あなたの会社の営業日をいちいち判断することはしません。

 休業日数によって給料の査定が決まるという場合に,その診断書を基に,休業日数をどう算定するかは,それはあなたの会社の問題です。
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この回答へのお礼

 どうもカウントされているようで、不安です。 
アドバイス有難う御座います。

お礼日時:2003/03/02 12:08

法律以前の問題です。


医師は、暦の上で何日と考えているのであって、その人が休日だとかどうかは関係ありません。働いてない人もいるし、週3日の労働者もいるし。正社員でも、週1日休みとかもいます。
常識の違いです。
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この回答へのお礼

法律って冷たいですね!
現実は厳しいですね。
回答有難う御座います。

お礼日時:2003/03/02 12:10

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