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 友人が中指の粉砕骨折しました(切断一歩手前)
友人は内装業で事故当日の仕事は、ある一室を責任者と2人で作業。
丸のこ?を使用し金属を切ってるときに道具が破裂し、指を負傷とのこと。 丸のこ は責任者が使用をすすめたそうですが、どうもそれが違法の道具だったそうです。友人も「違法ということはわかっていたけど、金属を切る道具は責任者しかもってなくて、使わざるをえなかった」といってます。   友人は事故後そのまま入院。全治2ヶ月で、指はもとどうり動くかどうかはわからないそうです・・。  
社長から労災についてのTELはくるらしのですが、責任者からは事故後2週間たってもなんの連絡もないそうです。   労災はおりるみたいですが、療養中の2ヶ月間の最低限のお給金などはでないみたいです・・。(そういうものなのですか?)   
 友人は指以外でも身体の調子を落とし、2ヶ月間の生活の心配もしていて、かなり落ち込んでます。 私としても憤りを感じて「訴えたら?」と提案したのですが、お互い裁判のことがよくわかりません・・。お金も掛かるときいたのですが・・。  訴えたら?といった手前、訴えてもいいのかどうかもよくわからなくて・・;すみません是非助言をいただきたいです。   汚い文章ですみませんです;  

A 回答 (3件)

簡単に記号


被害者A
責任者B
社長C
とします

AはBとは関係なく、Cとの雇用関係であるから
労災問題はCが連絡(しているのだから手続きしていると思います)
これによりCが治療費、休業補償をするなら問題はないです

Cの立場が、同じくCとの雇用関係にあるのか
BがCの発注者なのかが分からないので
なんともいえませんが、
後者の場合だと、通常請負契約になっているので
Aが丸のこを持ってくる必要がある
ならば、準備しない責任もある
もうひとつ、この場合、AとBとの間になんら関係がないので
普通は連絡する必要がない(保障や何かはAとCとの間の話になります)

前者の場合、AもBも同じくCとの雇用関係にあるのだから
保障の部分はCが行っているので問題がない
Bからの連絡は道義的な部分以上のことはないです

別の可能性で、Aは個人事業主としてBと下請け請負契約の場合
労災も自分がかけて自分で請求するので、
自分で弁護士等と相談になります
この場合ではじめて、Bに対しての不法行為があるかないかが問題になるのですが
被災の原因と必要な治療費、休業補償をBに裁判で請求するような形になります
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今後、会社との関係が悪くなる覚悟ができているのであれば、まず労働基準監督署に相談するのが一番だと思います。



今回の事故について、また、会社側の対応について詳しく話せば、それが適切か否か判断してくれるでしょう。

私はご友人のケースならば、労災として医療費用の他に休業補償も支給されて良い気がしますが、確実なことはわかりません…。


休業補償は、仕事中や通勤途中のケガ等で働けなくなった場合に支給されますが、休んで4日目以降から支給対象となります。
つまり、計20日休んだとしたら、17日分が支給されるわけです。
金額は、過去の賃金を基に算出されますが、特別支給金を含めて賃金の日額約8割×日数と考えます。
かなりおおざっぱですが。


過去に労災にて休業補償の申請に少しだけ関わったことがありましたので…。
ただし、休業補償については、申請から支給までに2ヶ月くらいかかったと思いますので、すぐにお金が入って安心…というわけにはいきません。

こういったことを踏まえて、労災についてまず相談されてみてはいかがでしょう?
会社側に何かしらの悪意があると労働基準監督署が判断すれば、会社に指導が入ると思います。
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訴えるとか訴えないとか、本人でもない者がまして依頼された弁護士でもないのに簡単に結論は出せません。


特にこの問題の場合は会社が相手なのか、労働基準局が相手なのか、それさえも質問からはわかりません。
ただ、質問で気になったので一言。

仕事中の事故ということで、労災の適用はされるようですが、療養中の2ヶ月間の最低限のお給金は出ない、というのは確実な情報でしょうか?

労災には休業補償という制度があるのですが・・申請していないのでしょうか?

実態を正しく把握して、それでも休業補償も出ないというなら、会社が正しく労災申請をしていない可能性もあるのでその場合は本人又は家族、同僚が労働基準監督署へ行って申請することも出来ます。
詳しくは労働基準監督署へ尋ねましょう。
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この回答へのお礼

休業補償制度、労働基準監督署、知らなかったです; スミマセン色々調べてみます。有難うございました^^

お礼日時:2009/04/23 22:18

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