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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」には、全日休業する場合(一時帰休)と一日の一部を休業にする場合(時短)があります。
どちらの場合も、その日につき平均賃金の6割以上を支払わなければなりません。時短の場合は、何時間休業しても休業手当として6割以上は払わなければならないことになります。つまり、6割の賃金を払っていれば6割分の時間働かせることは違法ではありません。ただし、6割を超えて働いた場合は労働時間に応じて通常の賃金を払う必要があります。
中小企業緊急雇用安定助成金については、支給要件が以下のリンク先に書いてあります。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/2008120 …
お返事が遅れて大変申し訳ありません。
時短か一時帰休かを知らなくてはいけませんね。
大変参考になりました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
一時帰休といっても、全社一斉の場合もあれば、
グループごとにかわりばんこ、
管理部門だけは出社というケースもあり様々で、
いずれの場合でも助成金は申請できます。
もちろん国の助成金をもらう場合、まず計画書を提出し、
一定期間ごとに、実績を証明して申請します。
それに嘘を記載していればアウトです。
もしあなたが疑念をお持ちなら、出社記録を持って
助成金の窓口であるハローワークにたれ込んでおいてください。
なお現在、助成金は雇用安定助成金といい、取り扱いは
ハローワークで、労働基準監督署ではありません。
No.1
- 回答日時:
一時帰休とは、操業圧縮などを行うにあたって、労働者を一時休業させること。
一時帰休は、従業員の地位を失うものではないため、労働基準法26条の「使用者の責に帰すべき自由による休業」にあたり、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要がある。
とありました。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_2438.h …
一時帰休を口実に賃金を60%に抑えるのは、やはり違法ではないでしょうか?管轄の労働基準監督署に問い合わせてみてはどうですか?
ご回答ありがとう御座います。
どうやら平均賃金の60%を支払っているので6割は働いてもよいという状態です。6割分賃金をもらっているので、6割働くというのもわかりますが、それでは一時帰休の意味がないのでは?と思ってます。
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