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お世話になります。
労災保険の休業補償給付と休業特別支給金について調べています。
休業補償給付について調べる必要があり、検索で労働基準監督署や社労士の先生のページなどで休業補償給付についてはある程度わかってきたのですが、「療養のため一部のみ休業した日」の支給額が分かりません。

"一部について労働した日は給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60パーセントに当たる額が支給される。"

という記述は見つけたのですが、休業特別支給金はどのように支給されるのでしょうか。それともまったく支給されないのでしょうか。

休業補償給付が、
(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の60
のようなので、
(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の20が
特別支給金として支給されるのではないかとも思えるのですが、どうなのでしょうか。

もし、特別支給金も支給されるとなると
一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額+(給付基礎日額-一部休業日の労働に対し支払われる賃金の額)×100分の80が労働者が受け取れる額になるのでしょうか。

大変申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います。
どこかのwebページ等で詳しく記載されているところがございましたら教えていただければさらに助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

一応、社労士有資格者です(10年以上前の合格だけど)。


お尋ねの件は、労災保険法に関連する『労働者災害補償保険特別支給金支給規則』(略称:特別支給金規則)という名称の省令の第3条に載っております。
簡単に書けば、一部労働した場合は、次のようになります。
 (休業給付基礎日額―支払われた賃金)×100分の20
 ※この場合の「休業給付基礎日額」は、法第8条の2第2項第2号にある「最高限度額」を適用する前の額とする。
 ※「支払われた賃金」が上記の「最高限度額」を超える場合には、「最高限度額」で控除する。

条文を書けば一番良いのだと思いますが、無茶苦茶長いのでゴメンなさい。
大きな書店で「労働法全書 平成21年版」(1615頁に載っています)や「労働総覧」若しくは「労働者災害補償保険法解釈総覧」と言う書籍を立ち読みしてください。
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この回答へのお礼

当方の手違いによりお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。
詳しくご説明いただき、何とか理解することができました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/06/30 11:33

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