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 昨年の9月初めに仕事場で転落事故に会い脊髄を損傷し、本年の2月末まで入院していました。
事故後は、労災で休業補償並びに医療費について受給しながら、退院後は自宅にて療養を行っていました。

 今般、3月10日に近所の歯科医で虫歯の治療を受けましたがその夜から歯茎が腫れだし3月14日に容体が急変し救急で大学病院の高度救命救急センターに搬送され健康保険での治療を現在も受けています。

 上記の経過等から、職場での事故による労災での休業補償と、一般疾病による健康保険での休業補償との併給や優先順位等について教えていただきたいと思います。

 なお、本人の健康保険は全国保険協会の保険で、被保険者本人となっています。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

原則として、労災から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで就業できなくなくなった場合は、その期間中、健康保険からの傷病手当金は支給されませんが、労災の休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

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この回答へのお礼

 解答ありがとうございました。
 先日、息子も無事退院し現在自宅療養中です。
 ご回答いただいた内容に基づき、勤務先や関係機関と現在調整しながら手続きを進めさせていただいています。
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2014/04/08 23:56

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