分からなくなってきましたので、どなかた教えてください。
不法行為な労働に対する交通事故など時における休業補償は認められるのでしょうか?
たとえば、麻薬密売人が交通事故にあい、不法労働であるこの仕事に対する休業補償。
脱税(不法行為)を目的に、名義を借りて、その人の代わりに労働している。当然、収入として申告していないが、この部分での休業補償。
この例でなくとも、その不法行為の度合いにより変わってくるものなのでしょうか?
休業補償は、前年度の確定申告などで立証が必要と聞いているのですが、言い値が認められることはあるのでしょうか?
参考にうかがいたい事項ですので、お暇なときに教えてくれればうれしいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告および納税の義務があるので
まず、税法の世界は「税法の世界」だとして、
その他の法律論とは切り離して考えたほうがいいです。
確かに不法な収入であっても所得税の課税対象にはなりますが、
そのことと、その収入やその理由となる行為の評価とは何の関係もありません。
このことを理解いただいた上で…
>民事での休業補償賠償請求
という話なら民法709条の問題になるわけですけど、
違法なことをして得ていた利益はとても709条に言う
「法律上保護される利益」とはいえないでしょう。
(平成16年改正前は「権利」としか書いてなく、解釈として具体的に法定された権利にとどまらず
「法律上保護される利益」も含まれるとされていましたが、平成16年改正で明記されました)
したがって、交通事故であれば怪我をしたとかなんとかの治療費などは
支払ってもらう権利があるでしょうが、それによって得られなくなった収入の請求は
とても認められないでしょう。
「法律上保護される利益」とはつまり合法的な収入ということですよね?
ということは、不法行為に基づく労働賃金は、対象外と解釈され、到底認められないということですよね?
とても納得しました。
ありがとうございました!!
No.3
- 回答日時:
そもそも不法行為による利益自体の算出が出来ませんから、民事訴訟を起こすことがまずあり得ませんよね。
この場合、休業補償を求めること自体が因縁をつけて、恐喝しようとしていると判断できますから、警察に相談をした方がいいでしょう。
それに暴力団が、休業補償の民事訴訟を起こした場合、その収入を得るための行為が違法であれば、訴訟を維持できるわけがない。
覚せい剤の密売人等の不法行為者は、当然税金を納めていないので、この質問や補足事項自体が、現代社会に即していないと思料されますから、答えようがありません。
まあ、常識的はそうなんですけど、民事訴訟を起こすのはまったくの自由ですので、
実際に訴訟が起きた場合、裁判として、不法行為による労働の休業補償が認められるか、皆さんの見解をうかがいたかったのです。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あくまでも私の知りうる範囲で答えていることを
予めご理解ください。
(※間違った解答も含まれているかもしれませんので・・・。)
労災保険の適用を受けるのは会社が労働基準法に準するもので
なければ大前提としていけません。
ですので麻薬密売人などの場合ですと、そのような真っ当な
会社ではないはずですし、労災保険がおりるときは
業務起因性や遂行性がなければいけません。
またそういった密売人などが療養を受ける際も
万が一逮捕などされて監獄に入る場合は
一切休業給付は支給されません。
また業務とは関係のないところで怪我などを負った場合
(休憩中友人のバイクを借りてビデオを返しに行った途中で怪我をしたなど)も
給付はされなません。
また言い値が認められることもありえないと思います。
ご回答ありがとうございます。言い忘れていたことがあります。あくまで民事での休業補償賠償請求のことです。
交通事故の相手が暴力団であったとか、暴力団という職業、収益も不法行為が根源にあるかと思いますが、この手の人たちが、民事賠償請求裁判で、休業補償を請求できるかどうかといったことも、質問に含まれています。どうなんでしょうか? 認められるのでしょうか?
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