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- 回答日時:
障害等級表から判断すると、労働者災害補償保険法の障害補償一時金の対象となる第8級から第14級の障害の一部は、厚生年金保険法の障害厚生年金3級の障害には該当せず、厚生年金保険法の障害手当金に相当することがあります(ケースA)。
障害等級表については、以下のURLを参照して下さい。
・労働者災害補償保険法
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaiho …
・厚生年金保険法
http://www.shougainenkin.com/8_03table.html
このとき、あなたもご承知のように、労働者災害補償保険法による障害(補償)給付を受けられるとき(障害補償一時金も当然含まれます)には、障害手当金を受けることはできません(ケースA)。
一方、ごく一部ですが、障害厚生年金3級の障害に該当する場合もあります。
このときには、労働者災害補償保険法による障害補償一時金は、厚生年金保険法による障害厚生年金との間の併給調整は行わず、どちらとも満額受給できます(ケースB)。
併給調整が行われるのは、労働者災害補償保険法による障害(補償)年金と、厚生年金保険法による障害厚生年金との間です。
障害厚生年金については満額支給し、障害(補償)年金を一定の割合で減額して支給します。
以上のことから、障害補償一時金であれば、あなたの障害がケースAにあたるのかケースBにあたるのかによって、取り扱いが分かれてきてしまいます。
判断はむずかしいと思われますが、障害等級表を参考にされるとよろしいかと思います。
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