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仕事に行ってる途中通勤災害に会いました。

休業1日目~3日目までの待機期間は、通勤災害の場合事業主からの休業補償はないので有給休暇を行使しても問題ないでしょうが、4日目以降に仮に有給休暇を使うと労災からの給付日額は、その日に関しては、0円になるのでしょうか?

傷病手当ての場合支給対象期間に休むと支給されないとききました

A 回答 (2件)

労働者災害補償保険(略して労災保険)法第22条の2[休業給付]  


休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

年次有給休暇を取った場合には“有給”のため「賃金を受けない場合」になりません。よって0円になります。傷病手当金と同じ考え方です。
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その通り。


手当二重取りになるので・・・
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