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アルバイト先が震災の影響で休業しました。有給休暇をもともと出していた日から休業になり、給与がでるのか不安です。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

年次有給休暇をもともと請求しいた(会社も時季変更権の行使がなかった)場合には、先の震災の影響で(突発的に)休業しても、sogn0さんの年次有給休暇は有効です。

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この回答へのお礼

有給、休業手当共に出るようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/27 01:04

有給休暇は、


・労務を行う
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利ですので、元々労務の無い休日なんかには使用する余地が無いです。


> 有給休暇をもともと出していた日から休業になり、

先に届け出を出していたって事ですと、微妙。
会社が休業だけど、質問者さんは出勤する扱いなんかで処理して、有給分の賃金出してくれるとかなら、問題ないです。


仮に休業扱いだとしても、休業手当(通常の6割相当の賃金)は請求できます。

あるいは、震災で直接被害を被り休業した、使用者の責に帰さない休業であり、休業手当が支払われないとかの場合でしたら、雇用保険失業給付の特例措置で、実際には離職していなくとも、失業手当が給付される制度が利用できる場合があります。

厚生労働省:雇用保険制度 - 雇用保険失業給付の特例措置について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken0

| 事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
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この回答へのお礼

無事出るようです。ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/27 01:05

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