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労働災害についてお伺いしたいのですが、知り合いの運営している会社でアルバイトが火傷しました(アルバイトの不注意で)、その会社では労働保険に加入しておらず(労災などの仕組みについてよく分かってなかった)、怪我の後に加入した形になるので休業補償の四割の負担が発生しています(治療費は全て国から出ました)。火傷の程度は軽く、医者からは自然治癒により治し、
皮膚移植などは行う必要は無いと言われたのですが(アルバイトも移植はあまりやりたく無いと言っていました)、ただアルバイトの不注意とはいえ、火傷させてしまった負い目もあり、可能な限り綺麗に治る方が良いと考え、知り合いは移植をアルバイトに勧め、同意の元移植を行いました。火傷の程度も比較的軽く手術後も3ヶ月(長くとも)もすれば後遺症も無く、通院も終えるはずだったのですが、やはり休業補償を貰っている立場の人は自分から
は治ったとは言いません。既に一年以上(月四回程度の通院)経った今でも休業補償を貰い続けています。
ここで質問なのですが、軽度の火傷の場合で、本人が「治っていない」と言い続けた場合ではいつまで休業補償が発生するのでしょうか。知り合いも月々4万程度(四割負担)を支払わなければならないため財政的に非常に疲弊しています。(本人は普通に歩いていて、実生活に全く影響が無いように見えます)

労働局?が言っていたのですが、火傷は場合は長くて二年(半分は年金?)と言っていました。二年程度は見て欲しいと・・。

公務員が言う事なので話半分に聞いていますが、保険に詳しい方がいましたら受給期間の終わりなど教えてもらえませんでしょうか。このまま本人が治っていないと言えば何十年もお金を払い続けなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

>火傷の程度も比較的軽く手術後も3ヶ月(長くとも)もすれば後遺症も無く、通院も終えるはずだったのですが、やはり休業補償を貰っている立場の人は自分から


は治ったとは言いません。既に一年以上(月四回程度の通院)経った今でも休業補償を貰い続けています。

労災の休業補償は完治するまでではありません。
通院出来ると言う事は、通勤も出来ると言う事です、会社によって・仕事内容によっては、通院出来るからと言って仕事が出来る場合もあれば出来ない場合もありますよね?火傷の場所にもよりますしね。
その辺は回答者にはわかりません。

簡単に結論を言えば。

通勤が出来、本来の仕事や変わりの仕事が出来る状態なら、出社しなければいけません、そう言う状態であるなら、休業補償を払う必要は無いでしょう。
最新の診断書を貰えばどうですか?

療養の為に休業せざるを得ないとき,4日目から給付基礎日額の60%が休業補償として支払われます。
【療養の為に休業せざるを得ないとき】っとなってますし、40%ではなく60%ですが?
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労災事故の場合、医師が完治もしくは症状固定であると証明しない限り、治療は続きます。

医師が「完治しておらず、労務不能。」と判断すれば、いくら普通どおりに生活しているように見えてもダメです。ただ、労働保険も無条件に延々と支出されるわけではありません。最長2年程度で、他の医師に診断を仰ぎ症状固定になります。

労災休業補償(労災補償60%+特別金20%)+雇用主賠償金40%=120%の賃金を休んでいる期間は、労働者は保証されます。また、完治若しくは症状固定になってから1ケ月以内の解雇もできません。(労基法19条) 労基署から調査が入るし、労働保険料は上がるし、改善命令は出るし・・・・。労災隠しをしたくなる気持ちもわかります。
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