No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労災と言っても色々あり、会社に責任がある労働災害や従業員に責任がある労働災害や第三者に責任が労働災害があります、同じ労災ですが、全て治療費はでるが慰謝料は出ると言う訳ではありません。
慰謝料は会社に請求します労災からは出ません。
Q1.会社の業務中に労災事故で怪我をしました。休業損害金や慰謝料を会社に請求することができますか。
A.会社に不法行為責任または安全配慮義務違反の債務不履行責任がある場合は、請求できますが、会社にこれらの責任がない場合は労働者災害補償保険が請求できるだけとなります。
。【あくまで慰謝料請求は会社にです。】
Q2.会社へ請求できる金額と労災保険とでは、金額や内容に違いがあるのですか。
A.労災保険では、慰謝料は認められません。また、休業損害補償も休業損害金の全部は認められていません。内容に違いがあります。
Q8.労災保険の給付の対象となる災害はどのようなものがありますか。
A.業務災害といわれるものと通勤災害といわれるものがあります。これら災害に対する保険給付の内容はほとんど同じですが、業務災害は事業主の支配管理下において発生する災害であり、事業主に予防義務があるのに対し、通勤災害は事業主の関知し得ないところで発生するもので、事業主に予防責任がないという性格の違いから、法律的には別々のものとして扱われます。
Q9.業務災害とはなんですか。
A.業務災害とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態(これを業務遂行性といいます。)に起因する災害です。(これを業務起因性といいます。)業務遂行性と業務起因性の2つの要件が必要です。災害とは、業務上の負傷・疾病・障害または死亡があるときです。
Q13.労災事故で休業すると、休業補償給付と休業特別支給金とでいくら支払ってもらえるのですか。
A.休業第4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付と同20%の休業特別支給金が支払われます。これにより給付基礎日額の80%の額が支給されますが、休業開始日からの3日間は給付がありません。この期間を「待機期間」といいますが、業務災害の場合は、この待機期間分につき事業主は労働基準法76条に基づき60%の休業補償をしなければなりません。
また、支給は、休業期間の続く限りなされますが、傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付はなされません。
参考に
http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/roudou/ro …
会社に明らかな過失があり、過失による労働災害なら慰謝料請求は会社に対して行なわれます、ですが、会社に喧嘩を売る行為と同じで、その会社を退職する程の気持ちが無ければ、争ってはいけません。
会社に過失があり、退職・会社での出世も諦める覚悟があれば、弁護士に一度は相談した方が良いかと思います、会社はすんなり認める訳が無いので、結局は弁護士に委任しないと慰謝料は取れないでしょう。
それど頃から、仕事を回されない、人事移動等の仕打ちを受ける事も考えないといけないでしょう。
よくご検討下さい、質問者様の主張が全て会社に通るとは言う事はまずは無いでしょう、その見返りの仕打ちもされるかも知れないと言う事を忘れてはいけません。
No.4
- 回答日時:
慰謝料や損害賠償に関しては、完治若しくは症状固定になってからの話しになります。
労災手続きをスムーズに行うためには会社の協力が不可欠です。なお、慰謝料や損害賠償請求は間違いなく裁判で争われます。会社を訴える訳ですから、実質もう会社には戻れません。
No.2
- 回答日時:
労災事故に対して慰謝料を請求する場合 労災保険にて補償された損害は差し引かれます。
1また 社内規定による 付加給付がある場合も差し引かれます 2
そして 本人の基礎疾患相当分(事故以前に発症していた分)による減額もあります 3
そして 事故原因における本人の過失相殺を行い 4
残った分の 企業の過失 責任における 安全配慮義務違反 債務履行責任の追及 不法行為など
相当の慰謝料の請求を行うことになります。
斡旋 労働審判 裁判などの方法がありますが まずは労災保険の利用をして完全に治す 直らなかったら後遺障害についての認定を受ける その場合 不服があれば再審査請求をしてそちらのほうの裁判も出来る。
そこを基本にして どの様に立証して 追求していくかのスキームを組み立てる。
和解 裁判 弁護士 組合 などいろんな方法がありますね
個人的な報復 処罰などの告発なども出来ます。(この場合はお金はなし)
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