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建設業の労災対応について教えてください。

建設現場にて労災事故が発生し、負傷した人が一人親方で、特別加入をしていなかった場合、元請の建設会社には、労働基準法第75条、同76条の療養費と休業補償の義務はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

http://www.asahi.com/national/update/0209/OSK200 …
労働者性の問題は確認が必要のようです。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/790.html
基本的には、民法での対応になりますので、過失と補償が問題になります。それか保険ですね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。

特別加入未加入であっても、同等の補償はしなければならないんですね。
特別加入していてもしていなくても、特別加入は、一人親方のためのものではなく、元請のために入る、ということになるんですね。

お礼日時:2009/04/14 22:37

補足です


細かいですが 全く同等の補償ではありません。
労働基準法の労働災害の補償は、民法の定めによる補償よりも手厚いのです。労働者性が無ければ過失相殺の対象にもなるし、使用者の過失の有無も勘案されます。
労働基準法は 目的が労働者の保護にあるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

特別加入との関係もよくわかりました。

お礼日時:2009/04/15 07:17

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