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「休業手当」「休業補償」「休業補償分」での質問です。

休業手当は、労働基準法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業。

休業補償は、労働基準法第76条1項の労災がらみ。

そこまでは解るのですが、
弁護士先生が休業手当のことを「休業補償分」と言ったりするのは何なのでしょうか?

後、民法536条2項の債権者の責めに帰すべき事由は、何と言ったりするのでしょうか?


労働法
民法

A 回答 (1件)

休業補償分? 初めて聞きます。

造語した先生にお伺いください。ググってもヒットしません。

最後の質問は、独自の熟語があるか?ということでしょうか。これも聞きません。「債権者の責めにべき帰す事由」で通用させてますし、難しい用語で帰責事由とでもいうのでしょうか。
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