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私がパート勤務する会社の雇用契約書には、正月とお盆の休みがあることは記載されていますが、2月のお客さんが少ない月に、会社都合で3日の休みがあります。しかし、その休みの休業手当は出ません。
それって、「雇用契約違反」と言えば良いのか?
なんと言えば良いのでしょう?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • >会社が休業にしたって記録は残していますか?
    ⇨残っています。メールも残っています。

    >「明日はお客さん少ないから、出勤してもしなくてもOKです。」
    とかだと、休業に当たるのかどうか、ビミョー。
    ⇨そのような微妙な言い方ではありません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/10 14:14

A 回答 (4件)

パートという事なので、雇用契約次第でしょう。


通常はシフト制などで変動するので、その範囲で休業、というよりシフトが入らないだけなら合法です。
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> 2月のお客さんが少ない月に、会社都合で3日の休みがあります。



会社が休業にしたって記録は残していますか?メールとか。

「明日はお客さん少ないから、出勤してもしなくてもOKです。」
とかだと、休業に当たるのかどうか、ビミョー。


> それって、「雇用契約違反」と言えば良いのか?

賃金不払いです。真っ当な段取りだと、
・休業の根拠をまとめる。
・支払いされる場木賃金を算定。
・まずは、普通に口頭で支払い請求。(記録は残す)
・書面で請求。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
・並行して、支払い督促、少額訴訟。
とか。
この回答への補足あり
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休業手当とは、雇用主である会社の責任で従業員を休ませた場合に、


その従業員に対して支給する手当てを言います。
「労働基準法第26条=使用者の責に帰すべき事由による休業の場合
においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分
の六十以上の手当てを支払わなければならない。」

「使用者の責に帰すべき事由=企業側の故意または過失による休業。
経営不振による休業。資材不足による休業。等があります。」

「企業側の指示による休業でも、台風などの自然災害、公共交通機関
が使用出来ない等は使用者の責には当たらないとされていて、手当は
支給されません。」

雇用契約違反ではなく、労働基準法違反です。ただこれを会社に申し
出ても素直には応じません。これは労働基準監督署に出向いて相談を
するしかありません。
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労働基準法


(休業手当)第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

要するに、「会社都合の休業は給料の60%以上の手当を払わなければならない」と法律で決まっています。

「雇用契約違反」ではなく、「労働基準法違反」です。
労働基準法は、雇用契約や就業規則よりも優先される法律です。

質問文では詳細がいまいちはっきりしないので、「なぜ休業手当が出ないのか」と会社に聞いてください。
返事がはっきりしない場合は、労働基準監督署に問いあわせてください。
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