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業務災害で重過失があるとして,労災法12の2の2第2項の給付制限にかかって保険給付がされない場合でも,労基法75条の使用者による療養補償はなされるのでしょうか?休業補償と障害補償については,同78条によって重過失の場合行わなくてもよい,となっていますが,療養補償については制限する規定が見当たらないので。。。また,営業車の飲酒運転による事故の場合は重過失というより,業務起因性が否定されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

療養保証も休業補償も基本的には同じ扱いだと思います。



 営業者の飲酒運転の事故による負傷は、業務起因性と業務遂行性を否定するのではなく、過失相殺を一定以上のケースに限り 限定して適応すると言う事だと思います。

もちろん全てを給付しない事も出来るといったような定めだったように記憶していますので、一部出す事も出来る。内容次第と言う事になりますよね。
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この回答へのお礼

早速のご回答,ありがとうございます!!
飲酒運転でも業務起因性自体は否定されないのですね。たしかに,過失相殺での処理だとケースに応じて柔軟に処理できますね。

ところで,労災法の保険給付が制限されて一切支払われない場合,療養補償も休業補償と同じ扱いで使用者は支払う必要がないだろうということですが,私もそう考えるのが自然だと思うのですが,根拠になる条文があればご指摘いただけないでしょうか?

お礼日時:2009/04/04 11:02

業務起因性というのは、協働原因であれば良いわけです。



 民事裁判にて補償を受けた場合は労災保険の支給調整が行われるわけですから、民事裁判での補償がでなくても労災保険は給付されると言う風に全てではないが 言い換えることも出来るわけです。

 したがって、民事裁判で1から争って勝つのは現実的ではなく、ロウキの決定に不服の申し立てなどが出来るわけですから、そちらの手順を踏む方が早いし現実的。

  
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