お世話になります。長文乱筆失礼いたします。
当方は飲食店を経営しております。
コロナの影響で、4月上旬から休業し、アルバイトの方2人には緊急事態宣言が発令されてから、以降の出勤予定をすべて取消しました。当時、再開の目途は立たなかったので、アルバイト達には他の仕事を探すよう指示しました。解雇のつもりでしたが、そのように明言はしませんでした。
5月下旬、緊急事態宣言が解除され、時間を短縮して営業を再開する事になり、アルバイトの方2人に連絡してみたところ、1人は他に仕事を始めたらしく、以前は週5回勤務だったのですが、今後週2回なら出勤できる事になりました。もう1人のアルバイトは、再開後1回だけ出勤したのですが、それ以降は無断欠勤となり音信不通になりました。この時点では、私は解雇したアルバイトを再雇用したという認識でおりました。
そして今になり、休業支援金に申請するために、必要事項に記入してほしいとそのアルバイト2人が求めてきたのです。当方が完全に休業した期間(48日程度)なら支援を受ける道理は理解できます。それ以降は、出勤を依頼しても、自分の都合で働かなかったのだから、支援を受ける道理はないと思いました。しかし4月1日~6月30日までの間、3ヶ月分の休業支援金を申し込もうとしているのです。
正社員は、休業期間中も所属する企業からの拘束や制約を受けます。職務復帰を前提としており、営業再開するとなれば、直ちに出社しなければなりません。それが休業という状態だと思います。そういった義務や責任もあるからこそ、当然に休業補償を受ける権利があると理解できます。しかし、仕事に対して責任や義務のない普通のアルバイトが「解雇」されて自由に過ごしていたにも関わらず、結果的には復職したものだから「休業」と事後的に解釈をして、この支援制度を利用する事には問題ないのでしょうか?
そもそも、この支援制度は、解雇された場合にも適用されるのでしょうか?
解雇と休業の違いには、客観的な判断基準はあるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2自粛期間中にアルバイト従業員が、他の職場で仕事している場合は、休業をしていた日数分を証明するかまたは一切証明をしないことです。継続特定給付期は、休職日数分を企業等が従業員に給与を支払った場合に支給するもですが、中小企業等の従業員が直接休業補償を申請ができるもですが、これには、企業が賃金等の支払いをしていないことが条件ですので、他の職場で仕事をして賃金を得ている場合は、休業したとなりませんので、注意することです。
1休業期間中の証明する場合は、アルバイト従業員から他の職場で仕事をしてない旨の書面を受け取ることです。
2その上で自粛期間中の証明をすることです。
3自粛中に仕事しているアルバイトに対しては、仕事先に証明をしてもらうこと。
4再開後に1日出勤したアルバイトには、無断欠勤したことと音信不通で連絡が取れないことを自由に解雇はした旨を告げることです。
5そのうえで、仕事をしていないことを書面で求めて、自粛期間中の48日分の証明をするか否かはあなたが決めることです。
ご回答ありがとうございます。
自分なり調べてみたのですが、やはり多くの人が、アルバイト従業員への適用に難儀しているようです。
結論として、「休業」とは、労働契約書等に、出勤日数が「月に何日」とか「週に何日」と明記されている事が前提で、その日数分、労働させなかった場合の事だそうです。明記がなくて、労働しなかった場合は、休業とはいえないという事です。
アルバイト従業員にとっては厳しい扱いかもしれませんが、そうでもしなければ、アルバイト従業員がシフトを入れなかった日を「休業」なのか「自己都合欠勤」なのか判断できなくなるので、仕方がないと思います。
ほとんどのアルバイトは受給資格がないはずですが、メディア等でアルバイトやパートも申請できると発信するものだから、勘違いする人が多くいると思います。
今回は、誰も分からない難しい問題へのご回答を頂き、ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
解雇と休業の違いにつて
解雇は会社(雇用主)が労働者を辞めさせる行為のことです。
休業は、会社(事業主)の都合等で休業を言い渡すことです。
質問の問題点は、新型コロナウイルス感染症による休業自粛を余儀なくしたことで、二人のアルバイト従業員をあなたは、「当時、再開の目途は立たなかったので、アルバイト達には他の仕事を探すよう指示しました。」が「解雇のつもりでしたが」解雇についてはアルバイトには告げていないという事実があります。しかし、アルバイトの方は、あなたが営業を再開した時点で一人は他の仕事についていること、もう一人は1日出勤後欠勤し連絡も取れない状態でしたが、二人ともが、継続特定給付金の申請をするために休業期間中の証明求めていることに対して疑問を持つということです。
1アルバイト従業員であっても、解雇する場合は、法的に対応することが大切です。営業自粛をしたからアルバイト従業員を解雇してもいいとなりません。解雇する場合はそれなりの補償をすることが必要となります。営業自粛中の解雇は無効となります。
2アルバイト従業員は、解雇扱いを受けたと思い他の仕事に就いたものに営業自粛期間後の期間を証明する必要はないものと思いますが、あなたが自粛中の賃金を補償している場合は、アルバイト従業員の行為は認めることはできないものです。しかし、自粛中の賃金の補償をしていない場合、活かし方ないと認めて自粛期間中の休業期間を認めることです。ただし、あなたが営業を自粛した期間の日数分を記載することです。営業を再開後の日数分は保証をする必要性はないと思います。
あなたが営業を再開したことで自粛期間は終了しているため、再開後の日数分をあなたが証明したときは虚偽の申請を補助したことになります。後でばれればあなたも同罪として罰則を受ける場合もあります。ので、営業の自粛期間は証明しても問題はありません。
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