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A派遣元からB派遣先に派遣され12/3にB派遣先で転び左膝を骨折し整形外科の医師の診断によると「1か月の休務加療を要します」とのこと、A派遣元に労災の治療費、休業補償給付の手続きをお願いしてありますが、その後医師から就業可能の診断があり就業するようになると就業した日については休業補償はもらえないと思いますが就業可能の後も通院が必用でありその日について勤務できず賃金がない分について休業補償を請求することができますか。

A 回答 (1件)

就労可能でも引き続き通院が必要で、そのための休業であれば休業補償給付は支給されます。



労働基準監督署にご確認下さい。
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