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友達(高校生)がバイトしてた店長からいきなり、「今月ははいるところがないよ」って言われたみたいです。

この例は労働基準法違反とかにはならないんですか

A 回答 (4件)

シフトが埋まって入れないなら 仕方ないわな


他のバイトを探すよう その友達に言おう
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> この例は労働基準法違反とかにはならないんですか



なる可能性は充分にありますよ。

アルバイト契約であろうが高校生であろうが、労働契約を締結している以上、「所得に対する期待」と言うものがあるワケです。
法律は、アルバイトとか高校生であることを区別していません。
従い、突然「今月はシフトがない(≒所得はない)」と言われた場合、「休業補償」の対象になる可能性があります。

以下は労基法 第26条の条文。  
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」

この条文から、明確な契約(週〇回のシフト)などが無い場合でも、過去のシフトの最低回数くらいを目安として、休業補償の請求は可能と考えます。

ただ、安易に請求したり、労基署などを介せば、バイト契約そのものを解除される可能性も高くなりますのでご注意を。
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どの辺が?



友達は沢山休めて学業成就で良いのでは?

どうしても仕事したかったら、他でバイトすれば良いだけです。
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月もしくは週何日、何時間という雇用契約がないなら違反にはなりません。


学校の都合で休みを入れる高校生相手ならそういう雇用契約はしませんから、シフトに入れなくても問題にはなりません。
辞めて欲しいというのが本音かも知れません。
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