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総務部人事Gの事務員です。
会社の子会社の従業員が、4月に職場で怪我。その後2ヶ月傷病休暇をとっていましたが、最初の1ヶ月は全て「有給消化」で、2ヶ月目は、
全て欠勤です。

傷病休暇の申請について、子会社の所長に私が説明したところ、「子会社では傷病休暇は無いって聞いた」といい、とうとう、今日、その従業員の「労働契約を解約する」と書いた文書のコピーが、人事に回ってきました。

許せません。労災も認めず、傷病休暇も認めず、解雇です。
しかも、給料の計算をしているのは、私です。何かあったら、私の所為にするつもりかもしれません。
会社は大手です。

内部告発をしたいのですが、何処へ、どのようにすれば良いのかわからないのです。
本社は東京です。子会社の本部は、本社の営業部にあります。不当解雇される従業員は、支社の管轄で、愛知です。

「労働契約を解約する」と書いた本人宛の文書のコピーは、子会社の社長の名前と社印が押印されており、人事Gで保管していますが、私のほかに、知っている人はいません。

証拠として何を何処へ提出すればよいのでしょうか?
私がとばっちりを受けない為には、どうしたらよいのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

私もNo.2さんに同感です。


tyouseiikeさんの正義感には敬服しますが、基本的には職場で怪我をした従業員ご本人が所轄(愛知)の労働基準監督署に相談するよう支援されたらいかがでしょう。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/kantoku/kantoku.html

もともと労災(療養補償給付及び休業補償給付)は本人請求が基本ですから、tyouseiikeさんは“ヒント”を与えてやれば十分でしょう。

なお、労災の休業補償給付を受給している間(正確には労災の給付を受けていなくても業務上の怪我で休んでいる場合なら該当します)及びその後30日間は「解雇制限期間中」で解雇することはできません。
労働基準法第19条(解雇制限)
1 使用者は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、以下省略
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。友人たちを含め、皆から内部告発を反対され、私はいたたまれない気持ちです。

お礼日時:2008/08/22 20:04

子会社には、労働組合はないのですか?。


その他、労働協約とか就業規則など。

匿名にしてもらって、本人さんに知らせ、本人さんから、あれば会社の組合などに働きかけて動くより今は方法が見当たりません。

今、あなた自身が矢面に立つのは危険すぎます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありません。全ての方にポイントをつけたいのですが、数に限りがあり、回答を締め切るのも、はばかれてしまいました。
質問の件は、自分でも気持ちの踏ん切りが付かず、結局、会社は辞めました。

お礼日時:2008/08/22 20:07

東京弁護士会が内部告発の相談窓口を設けています


郵送可 無料です 
よろしかったら相談してみてください
http://www.toben.or.jp/consultation/other/koueki …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。内部告発は、友人その他から、猛反対を受けました。私自身もあの職場にいる事に耐えられなくなり、転職しました。今は別の会社の総務部勤労Gにいます。

お礼日時:2008/08/22 20:09

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