No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一方的に労働時間を短縮するのは違法です。
仮に時間を短縮するのであれば、その分の休業補償が必要になります。
ただ、休業補償が必要になる条件もあるので質問内容だけでは明確な判断は出来ません。
労基に相談しても良いとは思いますが、すでに閉店が決まっているという状況を考えると微妙だと思います。
閉店になれば一部の人は他店への異動もあるかもしれませんが、基本的には解雇になるのだと思います。
現状の不満を会社に抗議すれば、会社側は一部の人を早期退職者として解雇する可能性があると思います。1ヶ月半後には解雇する必要があるんだから、会社としては妥当な判断だろと思います。
極論を言えば、さっさと退職して次の職を探すか?
時間が短縮された時間を使って転職活動をするか?
どちらの考え方をするのが貴女にとって良いのかという判断になるかと思います。
No.4
- 回答日時:
所定の労働時間が決まっている、一旦シフトの予定が入っているなら、会社の都合で時短、休業になった分は、休業手当を請求できます。
労働基準法
| (休業手当)
| 第二十六条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
そちらを請求してください。
> 時短ハラスメントになりませんか??
休業手当が支払いされてる以上は、時短、休業しちゃダメ、休業する時間や日数に制限を受けるって事は無いです。
休業手当+副業で稼げるなら、むしろラッキーだし。
休業が連続4カ月になったので退職すると、雇用保険の特定受給資格者になって会社都合相当で処理されるくらい。
会社都合での解雇を行うと、会社は助成金の減額とか支給を受けられない事があるかもとか。
No.3
- 回答日時:
ハラスメントとは、
人に対する「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為を指します。
具体的には、
属性や人格に関する言動などによって相手に不快感や不利益を与え、
尊厳を傷つけることです。
職場のパワーハラスメントとは、
職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるものであり、
これら3つの要素を全て満たすものをいいます。
今回の場合残念ながら、2.は該当しないですね
人件費を削減は、業務上必要かつ相当な範囲ですから
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