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パートの方が仕事で腰を痛めて労災を申請。
しかし、次の日に別の人のタイムカードを使い出勤したようなのです。
しかも、会社は見て見ぬ振り。

このような場合は法的にどのような罰則があるのでしょう?

パート個人、雇用主含め回答してもらえるとありがたいです

A 回答 (2件)

労災については、その影響具合など(たとえば治療期間)が保険給付期間の算定基準になります。


本当は働けるほどの軽症だった、となれば、虚偽申告、或いは虚偽の診断証明になり、これは犯罪です。

> 別の人のタイムカードを使い出勤した
このこと自体は社の就業規則で規制する範囲です。が、
波及は、個人単位で見れば、就業時間記録と給与支払いが合致しないと言う財務操作になり、税務扱いになるのでしょう。

法的違反は、
 災害規模の虚偽申告;無休災害を有休災害に
 虚偽の診断証明;上記を裏付ける診断書を虚偽
 会社は見て見ぬ振り;上記を黙認は、虚偽の同犯

労災発生実績は監督署の管理(加えて社の安全対策義務)がより厳しくなるため、事業者としては隠す方向が一般的です(もちろんこれは違法)。某社が「事故」ではなく「事象」問うのと同じです。
「会社は見て見ぬ振り」となれば「労災保険収入を当てにしている」と見え、取れるものは今のうちに取っておこう、つぶれる(つぶす)直前の荒稼ぎ、が伺える会社存続の末期??

労災申請当該人は会社経営陣の身内では? と疑いたくなりますが、どうですか?
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。
確かに該当人は経営陣の身内です。
これだけの内容でピタリと当てられたことにびっくりしました。

お礼日時:2013/09/07 01:20

どうして他の人のタイムカードを使ったか不明ですね。


労災保険給付には

療養給付(治療費等)
休業補償給付(休業した為に賃金をもらえない時の賃金の補償)
障害給付
遺族給付
葬祭料
傷病年金
介護給付
二次健康診断等給付
がありますけど
療養給付の申請なら治療費なので休業していなくてももらえますし
他人のタイムカードを押して
休んだことにして休業補償と賃金を両方もらうつもりなんですか?
そうであるのなら不正受給というより保険金詐欺でしょう。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございます。

<療養給付の申請なら治療費なので休業しなくてもいい

別の人のタイムカードを使っている以上おそらく両方頂く気でしょう。

しかし、会社経営陣の身内の為か追跡調査なし、お咎めなしの現状です。

お礼日時:2013/09/07 01:33

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