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労災保険について、詳しい方教えてください。

休業保証請求は、
会社を
例11月1日~12月31日休んだが、
通院期間が、11月5日~12月20日でも。
休業保証請求は、丸々2ヶ月間請求出来ますか??

それとも、通院期間内だけですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

労働基準法


(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定(=労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合)による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
  ↓
労働者災害補償保険法
第十四条 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第四日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の百分の六十に相当する額とする。
  ↓
労働基準法
(他の法律との関係)
第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法・・・に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

3日間は会社から出る。4日目からは労災保険が出て,会社は補償の責を免れる。

> 通院期間内だけですか?
「労働することができないために賃金を受けない日」は
「病院に行った日」ではない。
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医師が療養のために休業が必要と判断した期間です。

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始めの4日間は出ません。


休業期間分が出ます。
日数で日割りです。(給料とは計算が違います)
※1日当たりでx日数分です。

労災事故なら、そもそも労災が不決定にならないと請求できません。
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