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教えてください。
私はトラック運転手ですが、会社で鋼板を積み込み中、同僚の操作ミスで指を挟まれ、中指上部を切断されました。そのため仕事を休んでいるのですが、労災の休業補償で補償されない分を会社に請求する事は出来るのでしょうか?これくらいの傷害では、あきらめたほうがいいのでしょうか?会社に他人事のように扱われて腹が立っています。

A 回答 (3件)

う~ん 後は業務上の負傷が治ったとき 身体に一定の障害が残った場合の「障害補償給付」くらいだ。


中指上部だと近位指節間関節となるから第14等級か。
それだと一時金があるはず。
給付基礎日額 つまり貴方の月の給料の日割のおよそ56日分 2ヶ月分程度か。

さて それ以上は慰謝料請求しなくてはならない。
これは会社の管理責任を問うことであり 訴えればあなたに大きな非が 例えば注意すべきなのによそ見をしたとか 自分から危険な部所に入っていったとか 明らかな問題がなければ勝つ可能性は高い。
14級であれば 400万程度と思われる。
http://www.koberise-rousai.com/case/50004/
ただし弁護士を通さないとほぼ無理なので 報酬として70万程度は考えるべきだろう。

むろん これらを得るときは会社を辞める事になりかねないので やるときは覚悟してから。
詳しく弁護士と相談してから方針を決めるべき。
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この回答へのお礼

参考になりました。
自分にできる事からやってみたいとおもいます。

お礼日時:2016/10/21 19:36

会社の労災隠しです。

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> 労災の休業補償で補償されない分を会社に請求する事は出来るのでしょうか?



請求は可能ですが、考え方がちょっと違うと思いますよ。

まず、歴とした労災ですから、労災認定申請すれば認められるハズで、そもそも「労災保険で補償されない」と言う状況が有り得ません。
逆に言えば、そう言う状況が有り得るとすれば、「労災隠し(犯罪)」の疑いなどが生じます。

すなわち質問者さんは、「労災隠しの被害者」と言う立場で、会社に賠償を請求することになり、
・労災補償されない損害賠償
・犯罪被害に対する慰謝料
・事件化しない場合の解決金(示談金)
など、請求範囲が拡大しますし。

会社が示談に応じない場合、労基署などに労災隠し被害を訴え出たら、会社は罰金を支払わねばなりませんし、行政指導なども食らいます。

さすがに、そこまで行くと、会社との争いになり兼ねず、その後、会社に居辛くなったりする可能性もありますが。
とは言え、「労災の休業補償で補償されない分を会社に請求」と言うのも、それに近い状況です。
従い、請求するなら、「では労災認定の申請する(≒労災隠しを問われるかもね?)」みたいに、強気な交渉をしても良い局面かと。
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